更新日:2024年4月21日
( )内は20人以上の団体料金
展覧会ごとに定める額(有料)
要件 | 観覧料 |
---|---|
小学校(特別支援学校の小学部を含む。)の児童及び中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)の生徒並びにこれらの引率者が、教育課程に基づく教育活動の一環として観覧するとき | 免除 ※要事前申請 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介助者(1人に限る。以下同じ。)が観覧するとき | 免除 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介助者が観覧するとき | 免除 |
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者及びその介助者が観覧するとき | 免除 |
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けた者及びその介助者が観覧するとき | 免除 |
「佐久市オールマイティパス」の交付を受けた小学一年生が、保護者・家族の同伴のもとで観覧するとき | 免除 ※同伴者は対象外 |
このほか、提携する団体等の会員証等の提示により、観覧料が減額または免除となります。
詳しくはお問い合わせください。
佐久市立近代美術館が所蔵している美術品等について、模写、模造または撮影(既存の写真原板を使用する場合を含む。)をしようとする場合は、教育委員会の承認を受けなければなりません(条例第7条)。
下の申請書用紙により、事前に申請してください。
区分 | 特別観覧料 | ||
---|---|---|---|
模写または模造 | 1点1回につき | 5,230円 | |
撮影 | 学術研究を目的とする場合 | 1点1回につき | 2,090円 |
出版等の収入を伴う場合 | 1点1回につき | 10,470円 | |
備考 | 1 1回とは、1日を超えない範囲をいう。 |
※令和元年10月1日改定
個人または団体による展覧会の開催のため、佐久市立近代美術館の視聴覚室を使用することができます。
美術館主催の行事等のため使用できない期間もあります。使用の際は、事前にご相談ください。
使用日の属する月の6ヶ月前の月の初日から7日前まで
(例:10月15日に使用したい場合は、5月1日から10月8日までの間に申請)
最長10日間まで(休館日含む)
区分 | 料金 |
---|---|
午前9時30分から正午まで | 2,540円 |
正午から午後1時まで | 1,010円 |
午後1時から午後5時まで | 4,070円 |
午前9時30分から午後5時まで | 7,630円 |
※令和元年10月1日改定
視聴覚室の使用申請書の様式がダウンロードできます。
小中学生及び引率者が教育活動の一環として観覧する場合など、各種料金が減額または免除される場合があります。
対象となるかどうかは、お問い合せください。
観覧料等減額・免除申請書(様式第10号)(Word:33KB)
観覧料等減額・免除申請書(様式第10号)(PDF:73KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
毎週月曜日(休日の場合は開館)
展示替え期間(不定期)
年末年始期間(12月29日~1月3日)
ほか臨時休館することがあります。
午前9時30分~午後5時