成年後見制度利用支援事業
更新日:2015年2月2日
事業の内容 | 成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方を、法律的に保護し、支えるための制度です。
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対象者 | 市内に住所を有する者で次に掲げる者 (1)認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障がある者であって、配偶者もしくは2親等内の親族がない者(ただし、審判請求をする3親等又は4親等の親族が明らかに存在する場合をのぞく) (2)親族があっても、これらの者からの必要な審判請求の見込みがなく、本人の保護のために市長が必要と認める者 |
助成額 | 市町村長が申立人となり、後見等の申立てを行う際の費用(申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料等)について、助成を行います。 後見等が開始された後の成年後見人などへの報酬は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内において、利用者本人の収入・財産等を勘案し、助成額を決定します。(利用は、助成を受けなければ制度の利用が難しい方に限られます) |
相談・申込窓口 | 佐久市役所 高齢者福祉課 |