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成年後見制度利用支援事業

更新日:2015年2月2日

事業の内容

成年後見制度とは、認知症、知的障がいや精神障がいなどにより、判断能力が十分でない方を、法律的に保護し、支えるための制度です。
認知症などで本人の判断能力が十分でなく、成年後見制度の利用が必要であるが、後見等の申立てを行うご親族がいない場合など、助成を受けなければ成年後見制度の利用が難しい方について、市町村長が申立人となり、申立てにかかる費用や後見人報酬を市が負担するものです。
 
成年後見制度関連:

  • 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)
  • 老人福祉法第32条
対象者 市内に住所を有する者で次に掲げる者
(1)認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で日常生活を営むことに支障がある者であって、配偶者もしくは2親等内の親族がない者(ただし、審判請求をする3親等又は4親等の親族が明らかに存在する場合をのぞく)
(2)親族があっても、これらの者からの必要な審判請求の見込みがなく、本人の保護のために市長が必要と認める者
助成額 市町村長が申立人となり、後見等の申立てを行う際の費用(申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料等)について、助成を行います。
後見等が開始された後の成年後見人などへの報酬は、家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内において、利用者本人の収入・財産等を勘案し、助成額を決定します。(利用は、助成を受けなければ制度の利用が難しい方に限られます)
相談・申込窓口

佐久市役所 高齢者福祉課
 〒385-0051 佐久市中込3056
 電話:0267-62-2111 (内線218)
 電話:0267-62-3157 (課直通)
 FAX:0267-63-0241
 
臼田支所 高齢者児童福祉係
 〒384-0301 佐久市臼田89-3
 電話:0267-82-3111 (内線280)
 FAX:0267-82-3116
 
浅科支所 高齢者児童福祉係
 〒384-2104 佐久市甲1399
 電話:0267-58-2001 (内線24)
 FAX:0267-58-2897
 
望月支所 高齢者児童福祉係
 〒384-2202 佐久市望月263
 電話:0267-53-3111
 FAX:0267-53-3115

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

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