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地域密着型サービス事業所の区域外利用について

更新日:2022年4月1日

地域密着型サービス事業所の区域外利用について

地域密着型サービスは、中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅や地域での生活が継続できることを目的として提供されるサービスです。そのため、利用できるのは原則として事業所所在地の市町村の被保険者のみとされています。
しかし、例外として、やむを得ない事情がある場合、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

他の市町村の被保険者が佐久市の地域密着型サービスを利用したい場合

他の市町村の被保険者が佐久市の地域密着型サービス事業所を利用したいときは、保険者市町村によるサービス事業所の指定が必要となります。
担当ケアマネージャーおよび利用を希望する事業所に相談の上、保険者市町村に「他市町村地域密着型サービス利用同意依頼書」を提出し、佐久市へ協議するよう依頼してください。
なお、同意はやむを得ない事情がある場合に行うものですので、依頼書を提出してもすべての方が佐久市の地域密着型サービス事業所の利用ができるとは限りません。

佐久市の被保険者が他の市町村の地域密着型サービスを利用したい場合

佐久市の被保険者が他の市町村の地域密着型サービスを利用したい場合には、事業所が所在する市町村の同意が必要となります。やむを得ない事情がある場合、協議を行いますので、事業所が所在する市町村の定めに従い手続きしてください。
※同意に関する要件は、それぞれの市町村の判断によるため、佐久市がやむを得ない事情があると認め協議した場合でも、同意が得られない可能性もあります。

地域密着型サービスの利用を目的とした転入について

地域密着型サービスの利用を目的とした転入により、佐久市被保険者のサービス利用に支障が出ないよう、転入後、短期間で地域密着型サービスの利用を希望する場合、契約前に「転入(保険者変更)後の地域密着型サービス利用に関する理由書」の提出をお願いしています。
理由によっては、地域密着型サービス以外の介護サービス利用をお願いすることがあります。

参考資料

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お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

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