空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
更新日:2022年4月18日
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた一定の家屋を相続した相続人が、当該家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合には、確定申告により当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除されます。
制度の詳細は下記より、国土交通省、国税庁のホームページでご確認ください。また、確定申告についてのご質問は、佐久税務署までお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認申請書
上記の空き家の譲渡所得の特別控除を行う際に必要となる「被相続人居住用家屋等確認申請書」の手続きは、建築住宅課で受け付けております。申請に必要な書類は、下記より確認してください。
家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合(別表様式1-1)
相続した家屋の取壊し後に敷地等を譲渡する場合(別表様式1-2)
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