このページの先頭です
このページの本文へ移動

公害の苦情について

更新日:2015年4月1日

公害とは

「公害」とは、法律により、事業活動や、その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる
(1)大気の汚染、(2)水質の汚濁、(3)土壌の汚染、(4)騒音、(5)振動、(6)地盤の沈下及び(7)悪臭によって、
人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること、と定義されています。この(1)から(7)までの7種類は”典型7公害”と呼ばれています。
公害紛争処理の対象は、これらの公害に関する紛争です。たとえば、低周波音による紛争も騒音・振動に関係するものと考えられる場合は、対象になります。
また、「相当範囲にわたる」については、ある程度の広がりがあれば、被害者が1人の場合でもこの制度の対象となります。
詳しい内容につきましては、環境政策課または各支所経済建設環境係へご連絡ください。

公害審査会及び公害等調整委員会について

公害紛争のより一層の迅速かつ適正な解決に資するため、公害紛争処理制度の利用の促進が取り組まれております。
詳しい内容につきましては、長野県公害審査会及び公害等調整委員会(国)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ