住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び閲覧状況
更新日:2023年10月4日
住民基本台帳の一部の写しの閲覧方法について
平成18年11月1日に住民基本台帳法(以下「法」といいます)の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、住民基本台帳の閲覧制度が見直され、閲覧できる対象が制限されました。
閲覧することができるのは以下の場合になります。
- 次の活動を行うために必要である旨の申出があり、市長がその申出を認めた場合(法第11条の2第1項)
・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち法務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの - 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合(法第11条第1項)
閲覧の申請について
事前に電話、文書等により閲覧の予約をお願いします。
閲覧できる日時
火曜日~金曜日(ただし、祝日及び祝日の翌日は閲覧できません)
※3月~5月は繁忙期のため原則閲覧できません。
午前9時~正午、午後1時~午後4時30分まで
※受付締め切りは午後4時とさせていただきます。
閲覧項目
住所・氏名・性別・生年月日
※ただし、ドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者で、支援措置を講じている方は記載されていません。
閲覧手数料
1件300円
ただし、10人を単位に1件とし10人未満の数は切り上げて1件とします。
閲覧場所
佐久市役所市民課(支所及び出張所では閲覧できません)
閲覧方法
閲覧した個人情報は佐久市で用意する所定の用紙に書き写していただきます。
筆記用具は鉛筆またはシャープペンシルをご使用ください。
閲覧時の確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付の来庁者の本人確認ができるもの
個人または法人が閲覧する場合の提出書類
法人登記簿謄本(法人の場合)
プライバシーマークやISMSの認証を受けていることが確認できる書類またはプライバシーポリシー
委託している場合は委託関係の分かる書類
送付するアンケート等の配布物
身分証明書
国または地方公共団体の機関が閲覧する場合
住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書の提出が必要になります。
詳しくは、市民課市民戸籍係までお問い合わせください。
注意事項
市民課職員の指示に従い閲覧してください。
閲覧中は許可証を着用してください。
閲覧は原則一人でお願いします。
閲覧台帳をカメラや携帯電話等で撮影することはできません。
閲覧台帳を汚損、紛失、加筆または抜き取らないでください。
独自に作成したリスト等にチェックや書き込みはできません。
小型複写機、パソコン、録音機等の持ち込みはできません。
個人情報保護のため、利用目的によっては閲覧できません。
その他
住民基本台帳法第11条第3項および同法第11条の2第12項により、閲覧の状況はホームページで公表します。
閲覧リストは年2回更新します。
不正な手段による閲覧や閲覧事項の目的外利用、第三者提供を行った者・させた者は住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況を公表します。
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