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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

更新日:2021年12月15日

自動車臨時運行許可とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要になります。

自動車臨時運行許可は、未登録または自動車検査証の有効期限を過ぎた車両を車検場や整備工場に運ぶ場合など、道路運送車両法で定められた場合に限り、自動車の一時的な運行を許可する制度です。

申請は、許可を受けて運行しようとする方が行ってください。

臨時運行許可の対象となる車両

普通自動車 総排気量2,000cc超の乗用車、バス、大型トラックなど
小型自動車 総排気量660cc超2,000cc以下の小型乗用車や小型トラック、3輪トラックなど
大型特殊自動車 ショベルローダ、農耕トラクタ、ポール・トレーラ、道路作業車など
小型二輪自動車 総排気量250ccを超える大型オートバイ
軽自動車 総排気量660cc以下で3輪以上の軽自動車、軽トラックなど

※総排気量250cc以下のバイク、最高速度35km/h未満の農耕トラクタ、専ら道路以外(工事現場、山林等)で使用する自動車、大型建設機械などは臨時運行許可の対象外となります。

申請時にご用意いただくもの

  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(コピー不可。運行期間中、有効であるもの。)
  • 自動車を確認するための書類
    (自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、譲渡証明書等)
  • 申請者(来庁者)のマイナンバーカード、運転免許証等(住所が確認できる本人確認書類)
  • 手数料750円

国の規制改革実施計画に基づき統一書式が定められたため、様式を改正しました。(令3.1月~)

臨時運行許可の期間

5日を限度として、運行の目的を達成できる必要最小日数となります。

申請場所

佐久市役所市民課、臼田支所市民係、浅科支所市民係、望月支所市民係

※自動車運行の当日または前日に申請してください。(休日をはさむ場合は直前の開庁日)

仮ナンバー等の返却

仮ナンバー及び許可証はすみやかに返却してください。

有効期間満了の日から5日以内に返納しない場合は罰則が適用されることがあります。(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

許可を受けた方の遵守事項

  • 仮ナンバーの使用は許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用しないでください。
  • 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないよう確実に取付けて表示してください。
  • 許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。
  • 自賠責保険証明書を携帯してください。
  • 許可証及び仮ナンバーを紛失及び盗難のないよう注意してください。
  • 万一、許可証及び仮ナンバーを紛失した場合は、直ちに許可を受けた市町村に連絡をして指示を受けてください。警察へ届け出る場合もあります。

お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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