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市へ提出される申請書などの押印を廃止します

更新日:2021年6月21日

現在、国においては、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しが推進されています。
本市におきましても、市民の皆さまや事業者の行政手続に係る負担の軽減と利便性の向上を図るため、市に提出される申請書や届出書など、約1,100様式のうち約900様式について、令和3年4月1日から押印を廃止します。
今回は、本市が規則、要綱等により独自に定めているものを中心に廃止の検討を行い、約8割の手続で押印を廃止します。
なお、法令や国通知等により押印が義務付けられているものは、国等の動向を注視し、引き続き見直しを進めます。
今後、廃止された手続等があれば、当ページにてお知らせさせていただきます。

更新情報

教育委員会規則・要綱の押印の義務付けを廃止しました(令和3年4月27日)

押印を廃止した行政手続

市に提出される申請書などの押印の義務付けを廃止しました(令和3年4月1日)

押印を廃止した行政手続

押印を廃止する手続例

各施設の利用申請書、補助金交付申請書、各事業等の開始・変更・完了届など

押印の存続も含め引き続き検討する手続例

会計関係の文書(契約書、見積書、請求書など)、印鑑登録証明書付きの実印を求めるもの、法令や国通知等により押印が義務付けられている文書など

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電話:0267-62-3002(総務・文書法規)・0267-62-3019(人事)
ファックス:0267-63-1680

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