公文書開示請求書
更新日:2015年2月2日
- 開示請求に対する開示・不開示の決定は請求対象となる公文書を保有する実施機関が行うため、公文書開示請求書の請求先は各実施機関となります。請求対象の公文書を保有する実施機関が分かる場合は以下の一覧から請求先の実施機関のものをダウンロードし、必要事項を記入して提出してください。
- 請求対象の公文書を保有する実施機関名が分からない場合や、請求対象の公文書を複数の実施機関が保有する場合には、一番下の「請求先空欄」のものをダウンロードし、請求先は空欄のままその他必要事項を記入して提出してください。
- 請求書の提出方法については、コチラから「請求の方法」をご覧ください。
公文書開示請求書一覧
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ