戸籍の届出
更新日:2022年4月1日
出生届
届出地 | 父母の本籍地・所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)、出生地のいずれかの市町村で届出できます。 |
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届出人 | 出生したお子さんの父か母(届出義務者とその順位が定められています。) |
届出期間 | 生まれてから14日以内(生まれた日も含めて) ※期間の末日が、日曜その他の休日又は届出市町村の休日に当たる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日となります。 |
持ち物 |
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注意事項 | 名前に使える字は、常用漢字・人名用漢字・片仮名・平仮名です。 |
関連リンク |
婚姻届
届出地 | 夫又は妻となる者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)いずれかの市町村で届出できます。 | |
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届出人 | 夫・妻となる者 | |
届出期間 | 特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。 | |
証人 | 成年の証人が2人(届書に署名) | |
成立要件 |
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注意事項 | 令和4年4月1日から民法の改正(成年年齢の引下げ)に伴い、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳となりました。ただし経過措置として、平成16年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性は、18歳未満であっても婚姻することができます。なお、その場合には従来どおり父母の同意が必要となります。 | |
持ち物 |
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婚姻届の事前審査について
届書の内容や書類に不備があった場合、後日改めて来庁いただく場合がございますので、事前に届書の審査を受けていただくことをお勧めしています。
開庁時間中(平日午前8時30分~午後5時15分)に婚姻届等一式をご持参ください。
離婚届
協議離婚の場合
届出地 | 夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村 |
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届出人 | 夫と妻 |
届出期間 | 特に定めはありません。届出を受理した日から、法律上の効力が発生します。 |
証人 | 成年の証人が2人(届書に署名) |
注意事項 | 夫婦間の未成年の子について親権者を定めてください。子の氏は、父母が離婚しても変わりません。子の氏を変更したい時は、離婚の手続きが済んでから、家庭裁判所に申立てをして許可を得ることが必要です。その後、市役所で「入籍届」をすることになります。婚姻により氏を改めた者が、婚姻中の氏を引き続き名乗る場合は、別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要です。 |
持ち物 |
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裁判(調停・審判・判決等)離婚の場合
届出地 | 夫婦の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)のいずれかの市町村 |
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届出人 | 申立人 |
届出期間 | 調停成立又は裁判確定の日から10日以内 |
添付書類 | 調停調書の謄本又は審判、判決の謄本と確定証明書等、裁判の謄本 |
持ち物 |
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死亡届
届出地 | 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地だけではなく居所や一時滞在地も含まれる)、死亡地のいずれかの市町村 |
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届出人 | (届出義務者)
※(届出義務者とその順位が定められています。) (届出資格者)
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届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡があったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内) ※期間の末日が、日曜その他の休日又は届出市町村の休日に当たる時は、該当日の翌日が届出等の期間の末日となります。 |
持ち物 |
※詳細は「身近な人が亡くなった後の手続き」をご覧ください。 |
関連リンク | 不動産の相続登記(長野地方法務局のページへ)(外部サイト)(外部サイトにリンクします) |
※この届出により、火葬の予約及び霊柩車の予約を行い、埋・火葬許可証・霊柩車使用許可証を交付します。火葬料、霊柩車使用料は、火葬当日斎場にてお支払いください。
※友引の日及び1月1日は火葬場が休みになります。
※埋・火葬許可証・霊柩車使用許可証の発行、交付ができる時間は午前8時30分~午後5時15分までです。
その他の届出
転籍、入籍、養子縁組、養子離縁、認知等の届出については、直接下記へお問い合せください。
(平日午前8時30分~午後5時15分:本庁市民課に限る)
届出窓口
平日 | 午前8時30分~午後5時15分 | 本庁市民課 |
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午後5時15分以降 | 本庁宿直室(1階の時間外受付) | |
休日(※) | 午前8時30分~午後5時15分 | 本庁宿直室(1階の時間外受付) |
午後5時15分以降 | 本庁宿直室(1階の時間外受付) |
(※)土曜・日曜・祝日・年末年始休業期間