このページの先頭です
このページの本文へ移動

軽自動車税(種別割)に関するよくあるお問い合わせ

更新日:2023年3月23日

よくあるお問い合わせ

Q.年度途中で登録・廃車をしました。税金はどうなりますか?

A.軽自動車税(種別割)の賦課期日は4月1日となっています。したがって年度の途中で登録した場合は翌年度から課税されます。同様に年度途中で廃車した場合であっても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。
軽自動車税(種別割)はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。
(例:
令和5年3月31日登録→令和5年度から課税されます。
令和5年3月31日廃車→令和4年度分まで課税され、令和5年度分以降は課税されません。
令和5年4月1日登録→令和5年度から課税されます。
令和5年4月1日廃車→令和4年度分まで課税され、令和5年度分以降は課税されません。
令和5年4月2日登録→令和6年度分から課税されます。
令和5年4月2日廃車→令和5年度分まで課税され、令和6年度分以降は課税されません。

Q.車を廃車したのに納付書が届きました。どうしてですか?

A.廃車の届出が確実に済んでいるか確認してください。
以下の理由が考えられますので、あてはまっていないか確認してください。

(1)車両自体は廃車にしたが、廃車の手続きが済んでいない。
※車両自体を解体及び譲渡されていても、廃車の手続きが済んでいないと課税されてしまいます。廃車の手続きを行ってください。ただし4月2日以降に廃車の手続きをされたとしても、3月中に廃車の根拠となる事由が発生したと確認でき、かつ、その事由発生から15日以内に手続きがなされたものであった場合を除いて、令和5年度の税額を全額納めていただくことになります。
※各車種の廃車手続きについては「軽自動車等の各種手続きについて」をご覧ください。

(2)廃車の手続きをしたが申告書を市へ提出していない。
※廃車手続きが済んでいても、申告書を市に提出していないと課税される場合があります。廃車手続きをした際の書類や申告書を佐久市役所税務課(電話:0267-62-3040)に提出してください。

Q.乗っていない車の納税通知書が届きました。車検も切れていますが、どうしたらよいですか?

A.使用されていなくても廃車が済んでいない場合は課税されます。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者等に対して課税されますので、車検が切れていても課税されます。廃車の手続きをしてください。
※各車種の廃車手続きについては「軽自動車等の各種手続きについて」をご覧ください。

Q.引っ越しをしてから納税通知書が届きません。どうしたらよいですか?

A.引っ越し先の住所をご連絡ください。
住民票を異動させずに転居した場合は、佐久市内であっても納税通知書が届かない場合があります。また佐久市から市外へ転出後さらに転居された場合も納税通知書が届かない場合がありますので、いずれの場合も転居先をご連絡ください。

なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の定置場として申告されている市区町村で課税されます。
転出後も引き続き佐久市内で車を使用される場合は手続きは不要ですが、転出先で使用される場合は住所変更の手続きを行ってください。
※住民票の異動手続きだけでは軽自動車の住所変更は出来ません。
※各車種の手続き窓口については「軽自動車等の各種手続きについて」をご覧ください。

Q.納期限が過ぎている納税通知書で納付はできますか?

A.お支払方法や納期限後の日数によって異なりますので、収税課(電話:0267-62-3043)へお問い合わせください。
納期限から20日経ってもお支払いただけない場合は督促状をお送りしますので、そちらでお支払いただきます。
また、コンビニエンスストアで納付される場合、コンビニ取扱期限を過ぎますとお支払いただけません。

Q.車検を受けたいのですが、納税証明書はもらえますか?

A.滞納がない場合、車検証を持参していただければ交付します。
※納税証明書の交付は収税課(電話:0267-62-3043)になります。詳しくは「納税証明書の交付申請及び郵送請求」をご覧ください。

Q.コンビニ納付は手数料がかかりますか?

A.コンビニ取扱期限内にコンビニエンスストアでお支払いただく場合、手数料はかかりません。

Q.減免になっているはずですが、納税通知書が届きました。どうしたらよいですか?

A.減免をお知らせするため減免が継続している方へも納税通知書を送付していますので、お支払いの必要はありません。
納税通知書のお支払い情報欄をご覧いただき、「条例により減免」と記載されていることをご確認ください。
車検対象車については、軽自動車税(種別割)納税証明書を6月中旬に送付予定です。車検等で納税証明書がすぐに必要な方は、税務課(電話:0267-62-3040)までお問い合わせください。

Q.バイクが盗難に遭いました。どのような手続きが必要ですか?

A.警察へ届け出た後、すみやかに廃車の届け出をしてください。その際には盗難届の控えを必ずご持参ください。

Q.前年よりも税額が高くなりました。どうしてですか?

A.平成26年度の税制改正により、三輪及び四輪以上の軽自動車について、最初の新規検査から13年経過した車両は、税額が変わります。
詳しい税額については、「軽自動車税(種別割)について」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ