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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

更新日:2023年6月28日

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型電動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。
車両を所有されている方は、令和5年7月3日から専用のナンバープレートの交付を行いますので、申告手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

上記の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。
要件を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は、年税額2,000円が課されます。

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車に対応した専用のナンバープレートは令和5年7月3日(月曜)より交付します。
佐久市役所税務課市民税係もしくは各支所、出張所にて手続きを行ってください。

特定小型原動機付自転車のナンバープレートを新たに所得・交換する場合

申告手続きの方法については、下記リンク先をご確認ください。

※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類等(パンフレット、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を持参してください。

(注意)
交換を希望する場合、ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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