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軽自動車税(種別割)について

更新日:2023年3月23日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)の所有者(軽自動車等を割賦払いやクレジット払いで購入した場合で所有権が留保されている時は使用者)に対して課税される税金です。

軽自動車税(種別割)を納める人

4月1日現在、市内で軽自動車等を所有又は使用されている方です。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きをされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。従いまして、月割で税金を課税したり、還付することはありません。

税額

平成26年度の税制改正により、軽自動車税の税率が引き上げられました。
また、環境に配慮する観点から、三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から13年を経過した車両は税額が高くなります。ただし、電気自動車等については対象外です。

1 原動機付自転車・小型特殊自動車等の税額

車種 税額
原動機付自転車 50cc 2,000円
50cc超90cc以下 2,000円
90cc超125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円

軽二輪車(125cc超250cc以下)

3,600円

二輪小型(250cc超)

6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
雪上車 3,600円

2 三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

  (1) (2) (3)

平成27年3月31日
以前に最初の新規
検査を受けた車両

平成27年4月1日
以後に最初の新規
検査を受けた車両

最初の新規検査から
13年を経過した車両

三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両は、13年間は(1)の税額が適用されます。
  • 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、13年間は(2)の税額が適用されます。
  • (1)、(2)の車両が最初の新規検査から13年を経過した車両は、(3)の税額が適用されます。
  • 令和5年度は平成22年3月以前に最初の新規検査を受けた車両が(3)の税額が適用されます。

※最初の新規検査とは
車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。
自動車検査証の『初度検査年月』に記載されています。

3 グリーン化特例について

令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2022年)3月31日までに最初の新規検査を受けた軽自動車(三輪及び四輪以上)で、別表のとおり基準を満たす車両は、令和5年度分に限り適用されます。

車種区分

税額
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
三輪 1,000円     2,000円(注)

3,000円(注)

四輪以上 乗用 営業用

1,800円

3,500円 5,200円
自家用

2,700円

対象外

貨物用 営業用

1,000円

自家用

1,300円

(注):営業用の乗用に限る

別表
軽課対象区分
(ア)

電気自動車・天然ガス自動車

(イ)

★★★★かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

(ウ)

★★★★かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る)

★★★★:平成30年排出ガス基準50%以上低減達成車または平成17年排出ガス75%低減達成車

※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に載されています。
※車検証備考欄に「平成32年度燃費基準」と記載されている場合は、「令和2年度燃費基準」と読み替えてください。

納税

市役所より5月中旬に納税通知書を郵送しますので、納期限までに納入してください。

各種手続きについて

減免制度

身体の不自由な方や公益のために使用する車両で一定の要件に該当する場合、申請していただくと軽自動車税(種別割)が減免になる制度です。

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方が所有する軽自動車等(身体障がい者の方で年齢18歳未満の方または精神障がい者の方と生計を一にする方が所有する軽自動車等を含む)で、一定の要件(障がいの程度や使用目的等)に該当する場合、納期限までに申請することにより軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

※減免を受けることが出来るのは障がい者1名につき1台までです。普通自動車との重複は出来ません。
※リース車は減免に該当しません。

車両の構造が、障がい者の利用に供するための構造を有している軽自動車の場合、
納期限までに申請することにより軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

公益のために直接専用すると認められる軽自動車等について、一定の要件(納税義務者や使用の条件等)に該当する場合、納期限の7日前までに申請することにより軽自動車税(種別割)が全額減免されます。

※公益のために使用する車両の減免を受ける場合には、使用状況等を確認するため毎年の申請が必要です。

よくあるお問い合わせ

上記のお問い合わせにつきましては「軽自動車税(種別割)に関するよくあるお問い合わせ」をご覧ください。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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