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障がい者手帳をお持ちの方の軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年3月23日

障がい者手帳をお持ちの方の減免

障がい者手帳をお持ちの方が所有する軽自動車等で一定の要件にあてはまる場合、申請すると軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

減免基準

(1) 所有要件
  ア 障がいのある方
  イ 障がいのある方と生計を一にする方
   (18歳未満身体に障がいのある方、知的又は精神の障がいのある方で(2)使用要件のイに該当する場合)  

(2) 使用要件
  ア 障がいのある方ご本人が運転すること
  イ 障がいのある方の通院・通学・通勤その他日常生活の必要のために障がいのある方と生計を一にする方が運転すること
 
※ 減免を受けられるのは、軽自動車税(種別割)と自動車税(種別割)のいずれか1台です。
  自動車税(種別割)のお問い合わせにつきましては、長野県東信県税事務所(電話:0267-63-3135(直通))にお願いします。

減免の対象となる障がい

障がいの区分 級別
本人自身が運転する場合 本人以外が運転する場合

身体障害者手帳

視覚障がい

1級から4級 同左
聴覚障がい 2級、3級 同左
平衡機能障がい 3級 同左
音声機能障がい

3級
(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

 
上肢不自由 1級、2級 同左
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級

心臓、腎臓、呼吸器、
ぼうこう、または直腸、
小腸の機能障がい

1級、3級 同左

ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫機能障がい

1級から3級 同左
肝臓機能障がい 1級から3級 同左

乳幼児期以前の
非進行性脳病変
による運動機能
障がい

上肢
機能

1級、2級
(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く。)

同左

移動
機能

1級から6級 1級から3級
精神障害者保健福祉手帳 1級 同左
療育手帳 A1、A2 同左

※戦傷病者の方の等級については、お問い合わせください。

申請に必要なもの

(1)減免申請書
(2)納税通知書
(3)障がい者手帳等
(4)車検証(コピー可)
(5)運転する方の免許証(コピー可)
(6)同一生計証明書(身体障がい者等が所有していて、家族が運転するとき)
(7)納税義務者のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード

申請期限

納期限まで(令和5年度は5月31日(水曜)が納期限となります)
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、期限までに手続きが困難な方はあらかじめご相談ください。

申請先

佐久市役所税務課市民税係
臼田支所、浅科支所、望月支所の総務税務係
※出張所では申請できません。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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