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森林経営管理制度及び森林環境譲与税活用事業について

更新日:2023年12月4日

森林経営管理制度及び森林環境譲与税活用事業の概要

 森林経営管理制度は、平成31年4月にスタートし、民有林のうち、現に経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者の委託を受けて経営管理をすることや、意欲と能力のある林業経営者に再委託することにより、林業経営の効率化と森林の管理の適正化を図る制度となっています。
 この制度の運用を計画的に進めるため、森林環境譲与税を財源として、森林整備、人材育成、木材利用の促進等の活用事業を行っています。

対象となる森林

 森林経営管理制度の対象となる森林は、個人有林・共有林・集落林であり、過去には経営管理されていたものの、現在は管理されていない森林(一定の条件を満たした人工林のみを対象)としています。
 市では、経営管理制度実施方針に基づいて、林班(森林の区画の単位)によって意向調査などを実施していきます。なお、既に森林経営計画が策定されている箇所や保安林などは対象となりません。添付図の林班については現在の対象外として、その他の場所から意向調査候補地を選定してまいります。
 なお、現在対象外の林班も、今後の森林の状況の変化により対象となることもあります。
 また、森林経営管理制度を進めていくため、長野県の認定を受けた林業事業体と方針の協議意見交換を行っていきます。

森林環境譲与税活用事業実施状況

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お問い合わせ

経済部 耕地林務課
電話:0267-62-3242(林務・国調)、0267-62-3247(農村整備)
ファックス:0267-62-2269

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