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佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)について

更新日:2024年3月10日

個人住民税「均等割」非課税世帯等に対して重点支援給付金(追加支給分)を支給します

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、世帯全員の令和5年度個人住民税「均等割」が非課税(令和5年度個人住民税の年税額が0円)である世帯等に対して、1世帯当たり7万円を支給します。
※上記対象世帯で、18歳以下のこども1人当たり5万円が追加支給されます。(佐久市役所子育て支援課へお問い合わせください。)

住民税(個人市民税・県民税)について


住民税についての詳細は新規ウインドウで開きます。こちらをご確認ください。

支給対象となる世帯

(1)個人住民税「均等割」非課税世帯

基準日である令和5年12月1日に佐久市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の個人住民税均等割が非課税である世帯
(世帯の全員が、個人住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。)
※令和5年度の個人住民税均等割が非課税の世帯であっても、基準日において佐久市に住民登録がない世帯は、基準日時点で住民登録があった市区町村にお問い合わせください。

(2)家計急変世帯

申請時点で佐久市に住民登録があり、令和5年1月~12月に予期せず家計が急変し、世帯全員が個人住民税「均等割」非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(世帯の全員が、個人住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。)

支給額

1世帯当たり7万円(原則、口座振込)
※受給は1世帯当たり1回限り(住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません)

支給対象・対象外の目安について

給付金の支給対象・対象外については、対象世帯診断チャートと非課税世帯判定表で確認できますが、こちらはあくまでも目安となります。
ご自身が令和5年度個人住民税均等割が非課税であるかについては、令和5年1月1日時点で住民票があった市区町村で「課税証明書」(市区町村によって名称が異なります)をお取りいただくことで確認ができます。
また、いつの時点で佐久市の住民であったかについては、「住民票」をお取りいただくことで確認ができます。

給付金の手続方法

(1)個人住民税均等割非課税世帯

対象要件

1.令和5年度の佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)を受給した世帯で、住民登録に変更が無い世帯【お知らせ通知】

対象と思われる世帯については、令和5年度に佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円)で使用した口座へ、1世帯あたり7万円をプッシュ型で支給しますので、特に申請等の手続きは必要ありません。令和5年12月26日から順次本給付金を支給いたします。
対象と思われる世帯の世帯主宛に、「お知らせ通知」を令和5年12月中旬から順次送付します。
なお、本給付金の支給拒否をされる方や振込先の支給口座登録等の変更を希望する方は、各届出書に必要事項をご記入の上、令和5年12月19日までに佐久市役所福祉課又は各支所高齢者児童福祉係へご提出ください。

2.上記1以外の世帯で、令和5年1月2日以降の転入者や死亡者等の世帯状況に変更があり、佐久市に課税情報が無い方を含む世帯【確認書】

対象と思われる世帯については、転入者の課税状況が確認でき次第、令和5年12月1日時点の世帯主宛に、令和5年12月下旬から順次、確認書を送付する予定です。
確認書が届きましたら、「確認事項」「口座情報」など内容をご確認及びご署名のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(※給付金の対象世帯であっても確認書の返送がない場合、及び返送期限を過ぎた場合は支給できませんのでご注意ください。)
確認書の返送があり、確認が出来た世帯から、令和6年1月中旬から順次、振込を開始しますが、支給決定から振込までは2週間程度かかります。支給日は「支給決定通知書」にてご確認ください。

3.修正申告により、令和5年度個人住民税均等割が課税から非課税となった世帯など

令和5年11月30日以降の修正申告により、令和5年度個人住民税均等割が課税から非課税となった世帯など、給付金の対象と思われる世帯であっても、世帯の状況により確認書が送付されないことがあります。この場合、給付金を受給するためには申請が必要です
「佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」に必要事項を記入し、下記「提出書類」の「2.申請が必要な世帯」に記載されている必要書類とともに郵送にて提出してください
提出いただいた申請書に基づき、支給要件に該当するかなどを審査し、支給要件に該当する世帯の指定口座に給付金を振込みます。

提出書類【手続される方によって異なります】

1.確認書が送付された世帯

2.申請が必要な世帯

返送・申請期限

確認書

確認書に記載されている返送期限内に手続をしてください。返送期限を過ぎた場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

申請書

令和6年2月29日(木曜日)
※郵送の場合は、当日の消印有効

注意事項

  • 住民税の未申告者で、課税相当の収入がある方が世帯にいる場合は対象外です。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
  • 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
  • 修正申告等で令和5年度個人住民税均等割が課税された場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
  • 本給付金の基準日は令和5年12月1日です。基準日の翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても同一世帯とみなすため、世帯分離後の給付金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。
  • 給付金を辞退される場合であっても、確認書の「私の世帯は給付金を受給しません」欄にチェックを記入及びご署名のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

(2)家計急変世帯【申請による手続】

給付金を受給するためには申請が必要です。申請書類に関しては、佐久市役所福祉課又は各支所高齢者児童福祉係までお問い合わせください。
「佐久市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支給分)【家計急変世帯分】申請書(請求書)」に必要事項を記入し、下記「提出書類」に記載されている必要書類とともに郵送又は佐久市役所福祉課・各支所高齢者児童福祉係の窓口に提出してください
提出いただいた申請書に基づき、支給要件に該当するかなどを審査し、支給要件に該当する世帯の指定口座に給付金を振込みます。

対象要件

令和5年1月~12月に予期せず収入が減少(家計が急変)し、令和5年度分の個人住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が、個人住民税均等割非課税相当水準以下の世帯が対象です。収入が減少した理由が、予期しないものではない場合(定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるもの)は支給の対象にはなりません。

【個人住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法】

  • 令和5年1月~12月の任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額が、非課税相当収入限度額以下となるか確認します。なお、個人住民税均等割非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。非課税世帯判定表(PDF:61KB)を参考にしてください。
  • 収入の種類は「給与収入」「事業収入」「不動産収入」「公的年金収入」(障害・遺族年金など非課税のものは除く)です。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定するため、「事業収入」「不動産収入」がある場合は、帳簿等の経費がわかる書類の写しをご提出ください。
  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度分個人住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

提出書類【手続される方によって異なります】

注意事項

  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
  • 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
  • 本給付金の基準日は令和5年12月1日です。基準日の翌日以降に、同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても同一世帯とみなすため、世帯分離後の給付金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。

支給(不支給)決定通知

提出された確認書・申請書は順次審査を行い、その結果、支給対象となる世帯には「支給決定通知書」を、不支給となる世帯には「不支給決定通知書」をお送りします。
なお、審査にはお時間をいただきますため、ご提出いただいたその場で決定することはできませんので予めご了承ください。

留意事項

  • 給付金の手続に当たり、国・県・市から「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」「手続等に対して手数料を求めること」「メールを送り、メール本文のURLを開いて申請手続を求めること」は一切ありませんので、不審な電話や郵便物には十分ご注意ください。
  • 本給付金の差押は禁止されています。また、非課税の収入となりますので税の申告は必要ありません。

よくある質問と回答

よくある質問と回答は以下をご覧ください。

お問い合わせ先

  • 制度や手続方法等についてのお問い合わせ
    佐久市役所福祉課 電話0267-78-5468(受付時間:平日(12/29~1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 税に関するお問い合わせ
    佐久市役所税務課 電話0267-62-3040(受付時間:平日(12/29~1/3を除く)午前8時30分から午後5時15分まで)

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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