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風しんの追加的対策における抗体検査及び予防接種について

更新日:2024年4月1日

風しんの抗体検査・予防接種を実施しています

風しんとは

風しんは、風しんウイルスによって引き起こされる急性の発疹性感染症で、風しんへの免疫がない集団において、1人の風しん患者から5~7人にうつす強い感染力を有します。感染経路は、飛沫感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。
症状は不顕性感染(感染症状を示さない)から、重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、高熱や発疹が長く続いたり、小児より重症化することがあります。また、脳炎や血小板減少性紫斑病を合併するなど、入院加療を要することもあるため、決して軽視はできない疾患です。

また、風しんに対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が風しんウイルスに感染すると、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きる先天性風しん症候群の子どもが生まれてくる可能性が高くなります。

風しんの追加的対策とは

風しん追加的対策では、公的な接種を受ける機会がなかった方(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性)を対象に、クーポン券を利用して公費で風しんの抗体検査を実施しています。抗体検査の結果、風しんへの免疫がなかった方(十分な量の抗体がなかった方)は、公費で予防接種を受けることができます。

対象者

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性で
(1)クーポン券を利用して抗体検査を受けたことがない方

(2)クーポン券を利用した抗体検査の結果で予防接種が必要と判断されたが、まだ接種が済んでいない方

実施期間

令和7年3月31日まで

  • 抗体検査の結果が分かるまで医療機関により数日~1週間ほどかかります。抗体検査の結果、風しんの抗体価が低い場合には予防接種を実施しますので、抗体検査はできるだけお早めにお受けください。

※令和7年4月以降に風しんの抗体検査・予防接種を受ける場合、全額自己負担となります。

クーポン券について

・令和6年度のクーポン券は5月中の発送を予定しています。
・令和6年度のクーポン券使用期限は令和7年(2025年)3月31日までとなっています。前年度のクーポン券は使用できませんのでご注意ください。
・クーポン券が手元に届く前に抗体検査及び予防接種を希望される方は下記までお問合せ下さい。

実施医療機関

1.事業所健診や特定健診の機会にクーポン券を使用し抗体検査が受けられる場合があります。詳しくは健診担当者にお問い合わせください。
2.抗体検査や予防接種はこの事業に参加している全国の実施医療機関でクーポン券を使用し受けることができます。

市内の実施医療機関

関連情報

風しん任意接種費用の助成について

先天性風しん症候群の予防を目的として、県内の保健所(保健福祉事務所)又は県委託医療機関で実施する風しん抗体検査の結果、風しんの免疫が低いため予防接種が必要とされた市民の方に、風しんワクチン任意接種費用の一部を助成します。
詳細は新規ウインドウで開きます。こちらをご覧ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)までご相談ください。

担当係:保健予防係

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お問い合わせ

市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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