長野県パートナーシップ届出制度が制定されました(令和5年8月1日施行)
更新日:2023年11月27日
制度の概要
誰もが多様性や違いを認め、社会や地域で個性や能力を発揮するとともに、人権が尊重され共に支え合って暮らすことができる公正な社会の実現に向けた取組として、長野県では性的マイノリティの日々の生きづらさを解消し、生活上の障壁を取り除くことを目的として「長野県パートナーシップ届出制度」を制定しました。「長野県パートナーシップ届出制度」は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとすることを県へ届け出て、県は届出を受領したことを証明する制度です。
届出できる方
・双方が成年であること
・双方がともに婚姻をしていないこと
・双方がほかの者とパートナーシップ関係にないこと
・双方が民法により婚姻をできない関係にないこと(直系血族や三親等内の傍系血族、直系姻族又は養親子等の関係にないこと。ただし、パートナーシップ関係に基づく養子縁組による場合を除く。)
・少なくとも一方が県内に住所を有すること又は県内への転入を予定していること
届出の方法等
届出の方法
・届出書等の必要書類を県(県民文化部人権・男女共同参画課)へ提出
・手続は、プライバシー確保に配慮し、原則として電子申請、郵送、Web会議システムを利用します。(県庁等で対面で行うことも可能です。その際はプライバシーに配慮した方法を検討しますので、ご相談ください。)
(ご注意)届出は、令和5年7月10日から可能です。
長野県パートナーシップ届出制度リーフレット(PDF:1,042KB)
長野県パートナーシップ届出制度 届出の手引き(PDF:1,371KB)
長野県パートナーシップ届出制度実施要綱(PDF:564KB)
長野県パートナーシップ届出制度 様式集(PDF:807KB)
届出受領証等の交付
・県は届出が要件を満たしていると認めるとき、届出受領証等を交付
・届出受領証等に子(パートナーいずれかの実子・養子)の氏名等を記載可能
制度に対応する行政サービスの提供等
長野県パートナーシップ届出制度に対応する県の行政サービス等一覧(PDF:302KB)
お問合せ先
〒380-8570長野県長野市大字南長野字幅下692-2
県民文化部人権・男女共同参画課(長野県庁本館棟7階)
電話番号:026-235-7102
ファックス:026-235-7389
長野県パートナーシップ届出制度のご案内(長野県ホームページ))(外部サイト)
※詳細は長野県のホームページをご覧ください。
長野県の制度に対応して佐久市が提供する行政サービス
長野県パートナーシップ届出制度により、届出受領証等の交付を受けた方が佐久市において利用可能な行政サービス等です。利用できるサービスは順次掲載・更新していきます。
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