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省エネ家電製品の買換えに補助金を交付します

更新日:2024年4月19日

補助金名:佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金
補助金申請の際には、本ページや要綱等をよく確認の上、申請してください。

補助金の詳細

地球温暖化を防止する取組のひとつとして、各家庭での電気使用量を削減することを目的に、白熱電球などの照明をLED照明に、又は11年以上使用している冷蔵庫及びエアコンを省エネ性能の高い冷蔵庫に買い換えようとする個人に補助金を交付します。令和6年度より、エアコン買換えの補助金が追加されました。

補助対象製品

1 LED照明(LEDシーリングライト、LED電球等の照明器具)
・市内の事業所において令和6年4月1日以降に購入した未使用品であること。
・既存の照明(LED照明を除く)からの買換えであること。
・買い換えるLED照明の購入価格の合計が5千円以上であること。
・設置工事を伴うLED照明については、購入価格に設置工事費を含むこと。

2 電気冷蔵庫及びエアコン
・市内の事業所において令和6年4月1日以降に購入した未使用品であること。
・既存の電気冷蔵庫(平成25年(2013年)以前に製造されたものに限る。)からの買換えであること。
・購入時点において、経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100%以上のものであること。

補助対象者

以下のいずれにも該当する個人
・市内に住所を有し、かつ自らが居住している市内にある住宅(店舗付き住宅を含む。)に対象製品を設置する者。
・市税等の滞納がない者
・同一世帯において、申請する対象製品と同一の対象製品に係るこの補助金の交付を受けた者がいないこと。

補助金額

対象製品の種類 補助対象経費 購入事業所の区分 補助率 補助限度額
LED照明

本体の購入価格の合計額
(設置工事費及び消費税を含む。)

市内の事業所

補助対象経費の4分の1以内

2千円
市内に本店を有する事業所 補助対象経費の2分の1以内 5千円
電気冷蔵庫
及び
エアコン

本体の購入価格
(消費税を含む。)

市内の事業所 補助対象経費の10分の1以内 1万円
市内に本店を有する事業所 補助対象経費の5分の1以内 3万円

・上記により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとします。
・市内の事業所とは、市内に所在のある店舗等(家電量販店、電器店等の家電製品を販売する専門店など)のことです。
・市内に本店を有する事業所とは、上記のうち、本店の所在地が登記簿謄本上、佐久市内にある店舗等のことです。
・LED照明の補助対象経費が、市内に本店を有する事業所及びそれ以外の事業所で購入した金額の合算であった場合、補助率は、それぞれの事業所区分に応じた率とし、補助限度額は2千円とします。
・国、県その他の団体の補助制度と併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助金の額を控除するものとします。

受付方法

・先着順に受付けます。予算の上限に達し次第、受付を終了します。
・設置完了後、申請書兼実績報告書(様式第1号)及び必要書類を、環境政策課または各支所経済建設環境係の窓口までご提出ください。
・郵送での受付も可能です。(郵送の場合は、令和7年3月31日までの消印有効)
・申請受付期限は、令和7年3月31日(月曜)です。
・受付時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
・令和6年4月1日より「ながの電子申請サービス」での申請が可能になりました。
佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金交付申請書兼実績報告書
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-saku-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42103(外部サイト)
佐久市省エネ家電製品普及促進事業補助金交付請求書
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://apply.e-tumo.jp/city-saku-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=42106(外部サイト)

要綱及び様式

本申請時に必要な書類一覧

LED照明
1 対象製品を購入した際の領収書等の写し(レシートの写し可、領収書は但し書き必須)
2 対象製品の消費電力が確認できるカタログ等の写し
3 未使用品であることが分かる書類等の写し(対象製品のメーカー保証書の写しなど)
4 買換え前後の機器の設置状況等が分かる写真(カバー等がある場合は、カバーを外して写真を撮ってください)
冷蔵庫及びエアコン
1 対象製品を購入した際の領収書等の写し(レシートの写し可、領収書は但し書き必須)
2 対象製品の消費電力及び省エネ基準達成率が確認できるカタログ等の写し
3 未使用品であることが分かる書類等の写し(対象製品のメーカー保証書の写しなど)
4 特定家庭用機器廃棄物管理票の写し
5 買換え前の機器の製造年が分かる書類等の写し
6 買換え前後の機器の設置状況等が分かる写真

写真例(買換え前)

写真例(買換え後)

その他

・この補助金の交付を受けた方(以下、対象製品設置者という。)に対し、交付申請年度の翌年度から3年間調査等の必要な協力を求める場合があります。
・また、対象製品設置者は、交付申請年度の翌年度から起算して、LED照明にあっては1年以内、電気冷蔵庫及びエアコンにあっては6年以内に対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供するときは、市長の承認を得なければなりません。

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お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

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