このページの先頭です
このページの本文へ移動

幼稚園・認可外保育施設等の無償化の手続きについて

更新日:2022年4月1日

令和元年10月の幼児教育・保育の無償化により、幼稚園、保育園、認定こども園などを利用する3歳~5歳児、市町村民税非課税世帯の0歳~2歳児の保育料が無償になりました。
無償化を受けるためには、施設を利用する前までに申請を行い、市から認定を受ける必要があります。

利用施設別の無償化対象範囲

利用施設 等

保育の必要性

対象者

保育園
認定こども園(保育園部分)
小規模保育事業所

必要

3歳~5歳児(市町村民税非課税世帯の0歳~2歳児)

認定こども園(幼稚園部分)

不要 3歳~5歳児(満3歳児も対象)
幼稚園※1 不要

新制度

3歳~5歳児(満3歳児も対象)
私学助成

3歳~5歳児(満3歳児も対象):月額上限25,700円

在籍園の預かり保育事業※2 必要

認定こども園
(幼稚園部分)

3歳~5歳児:月額上限11,300円
市町村民税非課税世帯の満3歳児:月額上限16,300円

幼稚園

3歳~5歳児:月額上限11,300円
市町村民税非課税世帯の満3歳児:月額上限16,300円

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育    

必要

3歳~5歳児:月額上限37,000円
市町村民税非課税世帯の0歳~2歳児:月額上限42,000円

※1 幼稚園(新制度)・・・カトリック幼稚園、佐久南幼稚園
   幼稚園(私学助成)・・・・あさま幼稚園、佐久幼稚園、白鳩幼稚園
※2 在籍園の預かり保育事業と認可外保育施設等を併用した場合、教育時間を含む平日の預かり保育事業の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満の幼稚園の場合は、認可外保育施設等の保育料が無償化となります。ただし、市内の幼稚園は、1日8時間以上の預かり保育かつ年間開所日数200日以上のため、認可外保育施設等の併用分は無償化の対象となりません。

幼児教育・保育の無償化対象施設(公示)

幼児教育・保育の無償化対象となる施設は次のとおりです。

無償化認定手続き

必要書類

下記より必要書類をダウンロードの上、提出してください。

利用施設 必要書類

認定こども園(幼稚園部分)
幼稚園(新制度)

(1)(4) 預かり保育の無償化を希望する場合は、下記の書類が追加で必要です。
(2)(3)
幼稚園(私学助成) (2)(4) 預かり保育の無償化を希望する場合は、下記の書類が追加で必要です。
(3)
認可外保育施設等 (2)(3)(4)

(1)  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書 (PDF:193KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入例)(PDF:336KB)
(2) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書(Excel:94KB)
(3) 保育の必要性を証明する書類
(4)保護者(世帯主)のマイナンバーカードの写し又はマイナンバー通知カードの写し及び写真付き身分証明書の写し

保護者以外の方(祖父母等)が代理で申請する場合は、保護者のマイナ ンバーカード等身分証明書(コピーでも可)の他に委任状が必要となります。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。・委任状(PDF:61KB)

提出期限

認定希望月の前月末日  (末日が休日の場合はその月の最終平日)  

提出場所

佐久市役所 子育て支援課 必着  (〒385-8790 長野県佐久市中込3056番地 ・ 郵送可)
支所に直接提出される場合は、子育て支援課に届くまでに数日かかる場合があるため余裕をもって提出してください。

保育の必要性を証明する書類

※世帯全員(65歳未満の大人の方が対象)が保育の必要性の事由を満たす必要があります。保護者が単身赴任等で住所を別にしている場合も証明が必要です。
保育の必要性事由 適用条件 必要書類
1.家庭外労働(農業含む)、家庭内労働(自営業・内職等)

つねに、月16日以上かつ、1日4時間以上居宅内外で仕事をしていること(月64時間以上)。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書 (Excel:246KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入時注意点)(PDF:270KB)
(育児休業から復職する方も含む)

自営業または、30アール以上の水田又は畑を耕作し、年間8ヵ月以上耕作に従事していること。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。就労証明書 (Excel:246KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(記入時注意点)(PDF:270KB)
※本人または親族が証明する場合は、「確定申告書の写し」や「開業届の写し」等、その仕事に従事していることがわかる書類も添付してください。

2.母親の出産前後

出産予定日の属する月の前後2か月

母子手帳の写し
(表紙及び出産(予定)日の記載頁)
3.保護者の病気等

医師の診断により、児童の保育が不可とされた場合。
障害者手帳等の保持者。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。医師の診断書(PDF:94KB)又は身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し等
4.病人等の介護(看護) 医師の診断書、又は介護保険の認定結果により、つねに介護(看護)が必要とされる者の介護(看護)をしていること。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護・看護状況状況申告書(PDF:100KB)
介護(看護)を受ける方の診断書、身体障害者手帳の写し、介護保険被保険者証の写し等
※入院・入所者の看護・介護での認定はできません。

5.災害の復旧 火災・風水害・地震などのため、その復旧にあたっていること。 り災証明書等
6.求職活動 保護者が求職活動を行っている、又は児童の入所後から求職活動を行うこと。
求職活動の場合、3ヵ月の利用を限度とする。

なし

7.就学中 就学していること。
(職業訓練を含む)
学生証の写し、在学証明書、カリキュラム等
8.虐待・DV 虐待・DVのおそれがあること。 申立書等

留意事項

【申請手続きが遅れた場合】
 ・遡って無償化(認定)を受けることはできません。必ず利用開始に間に合うよう申請を行ってください。
【認定区分及び認定内容に変更がある場合】
 ・就職、退職、産前産後休暇、育児休業などにより保育を必要とする事由に変更がある場合は、認定変更の申請が必要です。
【世帯状況等に変更がある場合】
 ・離婚・再婚などにより保護者、世帯員に変更がある場合は、認定変更の申請が必要です。
【転出する場合】
 ・無償化を継続して受けるためには転出先市区町村で認定手続きをする必要があります。転出と同時に佐久市の認定は取り消されます。転出する方は、事前に利用施設に連絡の上、転出先市区町村に問い合わせください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ