このページの先頭です
このページの本文へ移動

育休退園制度の廃止について

更新日:2024年4月1日

育児休業に伴う退園の取扱いが変わります(令和6年4月から)

 これまで本市では、保育園等を利用する児童の保護者の方が育児休業を取得した場合、年少以上のクラスに在籍するお子様に限り、保育所の継続利用を認め、0~2歳児クラスに在籍するお子様につきましては、一旦退園をしていただいておりましたが、このたび、同制度の運用を廃止し、令和6年4月1日より3歳未満児を含む全年齢児において、保育所の継続利用ができることとなりました。

変更内容

育休取得時の取扱い
お子様の在籍するクラス 令和6年3月31日まで   令和6年4月1日から

年少~

年長クラス

継続利用可能

全年齢児

継続利用可能

0歳児~

2歳児クラス

退園

 育休取得前および育休期間終了時には、これまで同様、認定変更の申請手続が必要となりますので、在籍する園を通して手続を行っていただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ