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児童遊園の補助制度について

更新日:2016年1月26日

市内には、地元区などが設置した、小規模な広場が多くあります。また、神社やお寺の境内に遊具が設置され児童の遊び場となっている場所もあります。
 市では、児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図り、情操を豊かにするとともに、交通・水難等の事故から児童を守るため、区が行う児童遊園の遊具の設置、更新、補修又は撤去に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。

児童遊園補助制度

【事業主体】

 市内の各区

【児童遊園遊具設置・更新事業】

◎要件
 標準的設備としての遊具(ブランコ、砂場、滑り台、ジャングルジム等)の設置又は更新及び更新に伴う既存遊具の撤去を行うものであること。
◎補助対象となる経費
 区が行う児童遊園の遊具の設置又は更新及び更新に伴う既存遊具の撤去に要する経費
◎補助率
 2分の1以内。(限度額20万円)

【児童遊園遊具補修・撤去事業】

◎要件
 児童遊園遊具設置・更新事業で設置し、又は更新した遊具で、区が管理しているものの補修又は撤去を行うものであること。
◎補助対象となる経費
 区が行う児童遊園の遊具の補修又は撤去に要する経費。ただし、1万円以上の経費とする。
◎補助率
 2分の1以内。(限度額4万円)

申請時期

 随時(ただし、当該年度末に整備が完了することが必要です。)
※予算の範囲内での交付となりますので、事前に子育て支援課(電話62-3149)へご相談願います。



佐久市児童遊園遊具設置等事業補助金の交付要綱・様式について

児童遊園を管理する各区の皆様へのお願い

児童遊園遊具等の日常点検をお願いいたします。
点検にあたっては、「児童遊園遊具等日常点検表」を参考に行ってくださるようお願いします。

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お問い合わせ

福祉部 子育て支援課
電話:0267-62-3149
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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