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産後ケア事業(ショートステイ型)

更新日:2022年2月1日

佐久市では、出産後のお母さんと赤ちゃんが安心して自宅での生活をスタートできるよう、医療機関等に宿泊して心身のケアや育児に関する助言が受けられる「産後ケア事業(ショートステイ型)」を実施しています。

対象者

以下の全てに当てはまる方

  • 市内に住所を有するお母さんと赤ちゃん
  • お母さん、赤ちゃんともに医療処置の必要のない方
  • お母さんの体力回復に心配がある、もしくは育児不安がある等の理由で支援が必要な方

利用できる期間

7日間までで希望する日数

利用負担金

所得に応じた市からの補助(利用料に市負担割合を乗じた額)を除いた額が利用者負担金となります。市の負担割合は次の通りです。

対象世帯 市負担割合 利用者負担割合
住民税課税世帯 8割 2割
住民税非課税世帯 9割 1割
生活保護世帯 10割 負担なし

利用できる施設・料金等

1日の利用料は、お母さん及び赤ちゃん1人または双子の利用料金です。利用者は、利用日数分の利用者負担額を直接利用施設にお支払いください。食費、衣服等の洗濯料または賃貸料、乳児のミルク及びおむつ代は含まれませんので、全額自己負担となります。利用者負担額とは別に利用施設からの請求額をお支払いください。

浅間総合病院(佐久市岩村田1862-1、電話0267-67-2295)

受け入れ可能な期間:生後4か月未満

 

利用者の
負担割合

1日の
利用者負担額

1日の
市負担額

1日の
利用料金

住民税課税世帯 2割

5,230円
(6,000円)

20,920円
(24,000円)

26,150円
(30,000円)

住民税非課税世帯 1割

2,615円
(3,000円)

23,535円
(27,000円)

26,150円
(30,000円)

生活保護世帯 負担なし

0円
(0円)

26,150円
(30,000円)

26,150円
(30,000円)

※( )内は双子の場合の料金

佐久医療センター(佐久市中込3400-28、電話0267-62-8181)

受け入れ可能な期間:生後3か月未満

料金表
 

利用者の
負担割合

1日の
利用者負担額

1日の
市負担額

1日の
利用料金

住民税課税世帯 2割

5,200円
(5,800円)

20,800円

(23,200円)

26,000円
(29,000円)

住民税非課税世帯 1割

2,600円
(2,900円)

23,400円

(26,100円)

26,000円

(29,000円)
生活保護世帯 負担なし

0円
(0円)

26,000円

(29,000円)

26,000円
(29,000円)

※( )内は双子の場合の料金

浅間南麓こもろ医療センター(小諸市相生町3-3-21、電話0267-22-1070)

受け入れ可能な期間:生後3か月未満

料金表
 

利用者の
負担割合

1日の
利用者負担額

1日の
市負担額

1日の
利用料金

住民税課税世帯 2割

4,582円
(5,982円)

18,328円

(23,928円)

22,910円
(29,910円)

住民税非課税世帯 1割

2,291円
(2,991円)

20,619円

(26,919円)

22,910円

(29,910円)
生活保護世帯 負担なし

0円
(0円)

22,910円

(29,910円)

22,910円
(29,910円)

※( )内は双子の場合の料金

助産所とうみ(東御市鞍掛198、電話0268-62-0168)

受け入れ可能な期間:生後4か月未満

料金表
 

利用者の
負担割合

1日の
利用者負担額

1日の
利用料金

1日の
市負担額

住民税課税世帯 2割

4,000円
(5,000円)

16,000円

(20,000円)

20,000円
(25,000円)

住民税非課税世帯 1割

2,000円
(2,500円)

18,000円
(22,500円)

20,000円
(25,000円)

生活保護世帯 負担なし

0円
(0円)

20,000円
(25,000円)

20,000円
(25,000円)

※( )内は双子の場合の料金

受けられる支援内容

  1. お母さんの心身の健康管理及び生活面に関すること
  2. 乳房管理に関すること
  3. 沐浴や授乳等の育児に関すること
  4. その他必要とすること

利用方法

  1. 利用を希望される方は、事前申請が必要です。健康づくり推進課または各支所健康づくり推進係に申請してください。
  2. 申請の際に保健師等が面接をします。
  3. 利用が認められた場合は、「利用承認通知書」をお送りしますので、利用する施設に連絡し、利用の詳細について確認してください。
  4. 産後ケア事業を利用後は、直接施設に利用者負担額(利用日数分の自己負担額)及び食費・おむつ代等(利用者負担額に含まれないもの)をお支払いください。

その他

各施設の受け入れについては、市が確認・調整します。空き状況等により利用日の調整をお願いしたり、利用できない場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診)、0267-62-3527(予防)、0267-62-3189(健康相談)、0267-63-3781(口腔歯科) 、0267-62-3524(医療政策)
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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