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屋外広告物の規制について

更新日:2021年4月1日

 屋外広告物は、道行く人々に様々な情報を提供するほか、街のにぎわいを演出する重要な役割を果たしています。しかし、無秩序に氾鑑すると街の景観や風致を損ねるほか、適正な維持管理を欠いた場合には公衆に危害を及ぼすおそれがあります。そのため、長野県では、屋外広告物法に基づき長野県屋外広告物条例を設けており、佐久市は県と協力しながら、良好な景観の保全・育成や公衆に対する危害防止に努めております。

佐久市内における屋外広告物の規制について

長野県屋外広告物条例に基づく規制

長野県屋外広告物条例に基づき、住居専用地域及び北陸新幹線、上信越自動車道、中部横断自動車道の沿線等で、屋外広告物の表示・設置について規制がされています。
詳細については、下段をご確認ください。

景観法による佐久市景観条例に基づく規制

景観法及び佐久市景観条例に基づき、佐久市景観計画を策定しています。
建築物等のほか、屋外広告物についても、佐久市景観計画に定める景観育成基準による制限があります。
また、表示面積の合計が25平方メートル(景観育成重点地域においては表示面積3平方メートル又は高さ4メートル)を超える屋外広告物の掲出・変更については、景観法及び佐久市景観条例に基づく行為の届出が必要になります。
詳細については下記リンクをご確認ください。

都市計画法による地区計画に基づく規制

地区計画区域内においては、自己の住居、事務所、営業所等の表示以外の営利を目的とした広告物の掲出は禁止しています。
詳細については下記リンクをご確認ください。

長野県屋外広告物条例の概要

屋外広告物の定期点検が義務化されました。(平成29年10月1日~)

詳細については下記リンクをご確認ください。

                    長野県屋外広告物条例規制等

表示禁止物件

下記の物件には、屋外広告物を掲出できません。

・橋

・街路樹、路傍樹並びに道路上のさく及び駒止

・銅像及び記念碑

・火災報知器、消火栓及び消防の用に供する望楼、警鐘台その他の施設
・公衆電話ボックス
・信号機、道路標識及び道路交通情報の管理施設
・電柱及び街路灯柱(規則で定める広告物等を表示し、または設置する場合を除く。)

※次の屋外広告物は表示禁止物件であっても掲出が可能です。
・公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、または設置するもの。

・法令の規定により表示又は設置を義務づけられたもの。

禁止屋外広告物

良好な景観形成と公衆への危害の防止を図るため、次の屋外広告物は表示設置することが禁止されています。(地域によらない全域が対象の規制です。)

・地色に彩度15以上の色を使用したもの。

・蛍光塗料または夜光塗料を使用したもの。

・ひどく汚れたり、色あせたり、または塗料などのはがれたもの。

・破損または老朽のひどいもの、倒壊または落下のおそれのあるもの。

・裏面が塗装されていないもの。

禁止地域

市内の次の地域は屋外広告物の表示などは禁止されています。

道路等接続地域

・中部横断自動車道の両側500m以内。ただし、次に掲げる区域は除く。

(佐久都市計画に定められた近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域)

・北陸新幹線の一部区間、両側500m以内。ただし、次に掲げる地域は除く。

(佐久都市計画に定められた近隣商業地域、商業地域及び準工業地域)

・関越自動車道上越線の一部区間、両側500m以内。

・国道141号線の一部区間、両側100m以内。

・国道254号線の一部区間、両側100m以内。
・県道下仁田浅科線の一部区間、両側100m以内。

住居専用地域

・第一種低層住居専用地域内。

・第二種低層住居専用地域内。

・第一種中高層住居専用地域内。

・第二種中高層住居専用地域内。

※次の屋外広告物は、禁止地域内であっても掲出が可能です。
・公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの。
・法令の規定により表示又は設置を義務付けられたもの。

・国又は地方公共団体が掲出する、公益上必要と認められるもの。

・自己の事業所などに表示する一定規模以下の自己用広告物(表示面積10平方メートル以下)。

・祭典その他慣例上使用するもの。
・一時的又は仮設的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、

表示期間30日を越えないもの。

・営利を目的としない一定基準内のもの。
・著名な地点又は公共的な施設への案内看板(ただし、設置する場合は許可申請が必要となります。なお、1地点又は1施設について、市内に2個まで掲出が可能です。)


:禁止地域の詳細は、長野県統合型地理情報システム、信州暮らしのマップをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。信州暮らしのマップ(外部サイト)

許可地域

市内の下記の地域で屋外広告物を掲出する場合、許可が必要となります。

道路等接続地域

・中部横断自動車道の両側1,000m以内。

・関越自動車道上越線の一部区間、両側1,000m以内。

・北陸新幹線の一部区間、両側1,000m以内。

※禁止地域を除く。

・国道141号線の一部区間、両側100m以内。

その他美観風致の維持のため、必要な地域(指定地域)

・佐久平駅前広場

(佐久平駅蓼科口前広場及びこれに接続する50m以内)

(佐久平駅浅間口前広場及びこれに接続する50m以内)

・臼田駅前広場

(臼田駅前広場及びこれに接続する50m以内)

※次の屋外広告物は許可地域内であっても掲出が可能です。
・公職選挙法その他の法令の規定に基づく選挙運動のために表示し、又は設置するもの。
・法令の規定により表示又は設置を義務付けられたもの。

・国又は地方公共団体が掲出する、公益上必要と認められるもの。

・自己の事業所などに表示する一定規模以下の自己用広告物(表示面積15平方メートル以下)。

・祭典その他慣例上使用するもの。
・一時的又は仮設的なもので、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、

表示期間30日を超えないもの。

・営利を目的としない一定基準内のもの。
なお、許可の有効期間は3年となり、満了後引き続いて掲出する場合、許可の更新が必要となります。


:許可地域の詳細は、長野県統合型地理情報システム、信州暮らしのマップをご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。信州暮らしのマップ(外部サイト)

屋外広告業

屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置を行う営業をいう。

屋外広告物業を営もうとする者は、県知事への届出、営業所ごとに講習会修了者の配置が必要。

罰則

条例に違反した行為者及び法人等に対し罰金刑を科する。

長野県屋外広告物条例規制等の詳細は、長野県公式ホームページ「屋外広告物条例関係について」をご覧ください。屋外広告物のしおりに各地域の規制等がわかりやすくまとめられています。

佐久市内の屋外広告物条例の規制について

佐久市内の屋外広告物規制地域の概略図は、下記ファイルをご覧ください。詳細な屋外広告物条例の規制地域については、長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」でご確認いただけます。下記リンクを参照してください。

佐久市内の屋外広告物規制地域の概略図です。

屋外広告物条例の規制地域に該当するかを確認できるサイトです。
信州くらしのマップの地図カテゴリ選択から法令・規制→マップ選択から都市計画情報を選択すると、屋外広告物条例の規制地域を確認することができます。

禁止地域内で新規に著名な地点への案内看板を設置する場合

禁止地域で、案内広告物等を表示する場合、許可申請書に併せて下記の書類を提出してください。

公共的な施設の案内看板…公共的な施設に該当することがわかる書類

著名な地点の案内看板の場合、著名な地点に該当するか問い合わせさせていただく場合がございます。

詳細は、建築住宅課へお問い合わせください。

禁止地域内で著名な地点への案内看板の設置許可を更新する場合

許可地域内で新規に広告物を設置する場合

許可地域内で広告物の設置許可を更新する場合

許可を受け設置した広告物を廃止する場合

許可を受けた者や管理者の氏名等に変更があった場合

広告物安全点検報告書

許可更新(3年更新)時に下記の報告書を提出してください。

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お問い合わせ

建設部 建築住宅課
電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750

お問い合わせはこちらから

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