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佐久市景観条例・佐久市景観計画

更新日:2024年4月3日

美しく豊かな景観を保全、創出するために

佐久市は、雄大な浅間山・八ヶ岳連峰に囲まれ、豊かな森林、千曲川の清流をはじめ清冽な渓流・河川に育まれた恵み豊かな田園を有する地域です。これらの美しく豊かな景観を保全、創出するために、景観法及び佐久市景観条例に基づき佐久市景観計画を策定しております。

長期優良住宅申請については、下記リンク先もあわせてご確認ください。

1:景観計画の区域

市内を5つの地域に区分し、それぞれの景観育成基準を定める他、特に重点的に景観の育成を図る区域を、景観育成重点地域として指定し、地域ごとに定める基準により景観の育成を図っています。(景観育成基準の詳細については、佐久市景観計画47ページ以降参照)

(1)地域区分

地形・自然条件や土地利用等を踏まえ市内を5つの地域に区分し、それぞれの景観育成基準を定めております。

地域区分
都市 都市計画法に基づき用途地域として定められた地域
沿道 高速自動車国道、一般国道の道路両側30mの区域(都市を除く)
河川 千曲川とその支流の1級河川の両側18mの地域(都市・沿道を除く)
田園 国土利用計画に基づき都市地域及び農業地域として定められた地域
(都市・沿道・河川を除く。)
山地・高原 都市・沿道・河川及び田園を除く地域

※景観育成重点地域は除く

(2)景観育成重点地域

景観育成重点地域として、以下の3地域を指定しております。

名称 区域
主要道路沿道区域
(地区計画区域等は除く)
国道141号沿道 道路両側30mの区域
国道142号沿道 道路両側30mの区域
国道254号沿道 道路両側30mの区域

2:一定規模以上の建築行為等を行う場合、届出が必要となります

景観計画区域内(市内全域)において、一定規模以上の建築行為等を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要です。

届出を要する行為は次のとおりです。

行為の種別 行為の規模(重点地域外) 行為の規模(重点地域)
建築物・新築等 高さ10m以上又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ10m以上又は床面積20平方メートルを超えるもの
建築物外観変更 変更面積400平方メートルを超えるもの 変更面積25平方メートルを超えるもの
工作物新設、外変更等 煙突、鉄柱、木柱類等 高さ10m以上のもの 高さ10m以上のもの
装飾塔・記念塔類 高さ10m以上のもの 高さ4m又は表示面積3平方メートルを超えるもの
擁壁、垣、柵等 高さ3mを超えかつ長さ30mを超えるもの 高さ1.5mかつ長さ10mを超えるもの
プラント類、自動車車庫、飼料等貯蔵施設、処理施設等 高さ10m以上又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの 高さ10m以上又は築造面積20平方メートルを超えるもの
電気供給施設 高さ20mを超えるもの
開発行為、土地の形質の変更 面積1,500平方メートル以上(用途地域)、
面積1,000平方メートル以上(用途地域外)又は法面高3mを超え、かつ、長さ30mを超えるもの
面積300平方メートル又は法面高1.5mを超えるもの
土石の採取及び鉱物の採掘 面積3,000平方メートルを超えるもの、又は法面高3mを超え、かつ長さ30mを超えるもの 面積300平方メートル又は法面高1.5mを超えるもの

屋外における物品の集積
又は貯蔵

高さ3mを超えるもの、又は集積等面積1,000平方メートルを超え、かつ集積又は貯蔵期間30日以上(農林業を営むための行為は除く) 高さ3m又は集積面積100平方メートルを超えるもの

特定外観意匠
(外観に公衆の関心を引くための形態若しくは色彩その他の意匠(屋外広告物を含む))

表示面積25平方メートルを超えるもの 表示面積3平方メートル又は高さ4mを超えるもの

※景観育成重点地域内での届出を要する行為には、標識の設置(届出をしてから行為が完了するまでの間)が必要となります。

3:景観届出状況

景観区域内における行為の届出概要を公表します。

令和元年度(平成31年度)

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

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お問い合わせ

建設部 建築住宅課
電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750

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