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評価通知書(地方税法第422条の3に基づく通知)の交付の廃止について

更新日:2023年5月31日

不動産登記を申請される皆様へ

令和5(2023)年5月10日より、佐久市と長野地方法務局 佐久支局において、地方税法第422条の3の規定による通知が電子化されました。これに伴い、市内不動産(土地・建物)に係る所有権保存登記や所有権移転登記等の申請をされる際に、登録免許税額算定のため無料で交付しておりました「評価通知書」は 令和5(2023)年6月30日をもって廃止することになりました。
 
廃止後における登記申請の際は、「評価通知書」に代わり次のいずれかの証明書等により固定資産税評価額の確認ができます。
〇固定資産税・都市計画税課税明細書(納税通知書に添付)
〇固定資産課税台帳名寄帳(1所有者あたり300円)
〇評価証明書(1所有者あたり土地300円・家屋300円)

賦課期日(1月1日)以降に地目が変わる土地等の不動産の登記申請をされる皆様へ

賦課期日以降に地目が変わる土地又は非課税の土地等については、「評価証明書(1所有者あたり土地300円・家屋300円)」に近傍宅地価格などを表示して交付することができますので、証明書の申請時にお伝えくださいますようお願いします。賦課期日以降に地目が変わる不動産について、交付申請する際には、必ず当該不動産の登記事項全部証明書の添付をお願いします。 

登記申請に関するご質問は、長野地方法務局 佐久支局 (電話0267-67-2272)までお問い合わせください。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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