固定資産に関する証明書等の交付申請及び郵送請求(評価証明書等)
更新日:2024年8月20日
令和5(2023)年5月10日より、佐久市と長野地方法務局佐久支局において、地方税法第422条の3の規定による通知が電子化されました。これに伴い、市内不動産(土地・建物)に係る所有権保存登記や所有権移転登記等の申請をされる際に、登録免許税額算定のため無料で交付しておりました「評価通知書」は令和5(2023)年6月30日をもって廃止することになりました。詳しくは、評価通知書(地方税法第422条の3に基づく通知)の交付の廃止についてをご確認ください。
評価証明書等の交付申請
評価証明書等を申請できる人は、原則として本人または同居の親族の方です。
それ以外の方が申請する場合は、委任状または代理人選任届が必要となります。
証明書の種類及び手数料
証明書等の種類 | 手数料(1所有者かつ1年度分) | 申請できる者 |
---|---|---|
評価証明書 | 土地300円・家屋300円 | (1)所有者本人 (年の途中で資産を取得した新所有者は、その事実を証する書類添付) (2)同居親族 (3)相続権のある者(所有者本人が死亡している場合) (4)所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状) (5)所定の申請用紙で申請する弁護士、司法書士 (6)裁判所へ提出する申立書持参の裁判申立人(代理人の場合は委任状) |
公課証明書 | 土地600円・家屋600円 | (1)所有者本人 (2)同居親族 (3)相続権のある者(所有者本人が死亡している場合) (4)所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状) (5)裁判所へ提出する申立書持参の債権者(代理人の場合は委任状) |
税額証明書 | 土地300円・家屋300円 | (1)所有者本人 (2)同居親族 (3)相続権のある者(所有者本人が死亡している場合) (4)所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状) |
資産証明書 | 600円 | (1)所有者本人 (2)同居親族 (3)相続権のある者(所有者本人が死亡している場合) (4)所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状) |
固定資産課税台帳(名寄帳)の写し | 300円 | (1)所有者本人 (2)同居親族 (3)相続権のある者(所有者本人が死亡している場合) (4)所有者本人又は相続権のある者から委任された者(委任状) (5)納税管理人 (6)借地・借家人、訴訟当事者(ただし、関係する土地・家屋のみ) |
※共有名義はそれぞれを1人格とし、個人名義とは分けて課税されています。
そのため、個人資産と共有資産の両方についての証明が必要な場合、個人分と共有分それぞれについて手数料が必要となります。
例
「佐久 太郎」さん分の土地と家屋の評価証明書と「佐久 太郎 外1名」さん分の家屋の評価証明書を取得する場合
「佐久 太郎」さんの土地評価証明書(300円)
「佐久 太郎」さんの家屋評価証明書(300円)
「佐久 太郎 外1名」さんの家屋評価証明書(300円)
で合計900円となります
本人確認
平成28年4月1日から、評価証明書等の申請時に、窓口でご本人であることの確認をさせていただきますので、確認書類をお持ちください。
なお、代理人の方がお越しになる際は、委任状または代理人選任届と合わせて代理人の方の本人確認をさせていただきます。
1点で本人確認できる書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真有)など
2点で本人確認する書類
健康保険証(国民健康保険、社会保険等の被用者保険)、介護保険証、年金手帳、住民基本台帳カード(写真無)など
窓口での受付
受付場所及び時間(国民の休日・年末年始は除く)
月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後6時30分 |
---|---|
毎月第4日曜日(休日窓口) | 午前8時30分~午後0時30分 |
月曜日(休日の場合はその翌日) | 午前8時30分~午後6時30分 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
月曜日~金曜日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
---|
必要なもの
(1)窓口に来られる方の本人確認ができる書類(上記参照)
(2)本人、同居の親族以外の方が来られる場合は委任状または代理人選任届
・個人の方の場合、委任者本人の署名または記名押印が必要です。
・法人の場合、記名押印が必要です。
郵送による請求方法について
電話による請求はできませんので、下記の方法により郵送請求してください。
また、ファックス・Eメールでの受付もしておりませんので、ご了承ください。
下記の1~5を同封して郵送請求してください。
1 申請書
様式はこちら→【交付申請書(資産税)】(PDF:135KB)
こちらの申請書を印刷できない方は、任意の用紙(便箋等)をご利用ください。
※申請書は所有者ごとにご用意いただくようお願いします。
(1)所有者の住所、氏名
法人の場合→法人の所在地、法人名
(2)申請者の住所、氏名、連絡先(昼間連絡のとれる電話番号)
(3)所有者との関係(場合によっては書類を添付していただく必要があります:下表参照)
※このほかの場合については、【市税の証明書】資産税関係の欄をご参照いただくか、
資産税係(電話:0267-78-3070(直通))までお問い合わせください。
書類添付が必要な申請者 | 必要書類 |
---|---|
|
所有者からの委任状または代理人選任届 |
|
法人から申請者個人に対する委任状 |
(相続人) |
相続人であることがわかるもの |
(4)証明書の名称、年度、通数
(5)証明が必要な資産の所在、地番
※全ての資産についての証明の場合は、「全て」とご記入ください。
固定資産課税台帳(名寄帳)の写しを請求される場合は無記入で構いません。
2 定額小為替(切手・印紙は不可)
郵便局で必要な証明書手数料分をおつりがないように購入してください。
地方自治法施行令第156条により、手数料の納付に使用できる証券は納付金額を超えないものに限ると規定されています。
※共有名義はそれぞれを1人格とし、個人名義とは分けて課税されています。
そのため、個人資産と共有資産の両方についての証明が必要な場合、個人分と共有分それぞれについて手数料が必要となります。
※所有分不明等により手数料が不明な場合は、300円の小為替を多めに送付してください。 請求内容を確認し、過分については返却します。
3 返信用封筒
宛名を記入し、切手を貼付してください。
4 申請者本人を確認できる書類の写し
運転免許証等、顔写真付き身分証明書のコピーを同封してください。
詳しくは上記「本人確認」の項目をご確認ください。
5 その他
申請者が、本人または同居の親族以外の方の場合には、上記1~4のほかに委任状または代理人選任届が必要になります。
・個人の方の場合、委任者本人の署名または記名押印が必要です。
・法人の場合、記名押印が必要です。
※注意事項
手数料、添付書類が不足している場合は発送できません。不足分を再度郵送いただき、すべて揃った時点で交付・発送いたします。
(連絡のとれない場合は、返戻することもございます。)
請求から往復の郵送日数を含め1週間から10日ほどかかりますので、お急ぎの場合は早めの請求をお願いします。
おつりが発生する場合で送付された小為替の中から用意できないときは、交付が遅れることもございます。
送付先
〒385-8501
長野県佐久市中込3056番地
佐久市役所税務課資産税係 宛て
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ