新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について
更新日:2020年6月18日
救急蘇生法の指針2015(市民用)の追補について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、厚生労働省において「救急蘇生法の指針2015(市民用)」(PDF:12,735KB)が
「新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)」(PDF:71KB)のとおり追補されました。
新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について(指針)
作成:一般財団法人日本救急医療財団 心肺蘇生法委員会
1 基本的な考え方
- 胸骨圧迫のみの場合を含め心肺蘇生はエアロゾル(ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した空気)を発生させる可能性があるため、新型コロナウイルス感染症が流行している状況においては、すべての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして対応する。
- 成人の心停止に対しては、人工呼吸を行わずに胸骨圧迫とAED による電気ショックを実施する。
- 子どもの心停止に対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、人工呼吸も実施する。※子どもの心停止は、窒息や溺水など呼吸障害を原因とすることが多く、人工呼吸の必要性が比較的高い。
2 救急蘇生法の具体的手順
新型コロナウイルス感染症の疑いがある傷病者への「救急蘇生法の指針2015(市民用)」における「一次救命処置」は、次のとおり実施する。
「2)反応を確認する」、「4)呼吸を観察する」
確認や観察の際に、傷病者の顔と救助者の顔があまり近づきすぎないようにする。
「5)胸骨圧迫を行う」
エアロゾルの飛散を防ぐため、胸骨圧迫を開始する前に、ハンカチやタオルなどがあれば傷病者の鼻と口にそれをかぶせるように変更する。マスクや衣服などでも代用できる。
「6)胸骨圧迫30回と人工呼吸2回の組み合わせ」
成人に対しては、救助者が講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合でも、人工呼吸は実施せずに胸骨圧迫だけを続けるように変更する。子どもに対しては、講習を受けて人工呼吸の技術を身につけていて、人工呼吸を行う意思がある場合には、胸骨圧迫に人工呼吸を組み合わせる。その際、手元に人工呼吸用の感染防護具があれば使用する(「救急蘇生法の指針2015(市民用)」P28~29参照)。感染の危険などを考えて人工呼吸を行うことにためらいがある場合には、胸骨圧迫だけを続ける。
心肺蘇生の実施の後
救急隊の到着後に、傷病者を救急隊員に引き継いだあとは、速やかに石鹸と流水で手と顔を十分に洗う。傷病者の鼻と口にかぶせたハンカチやタオルなどは、直接触れないようにして廃棄するのが望ましい。
※上記手順に記載のない点は、従来どおりの一次救命処置を実施する。
「救急蘇生法の指針2015(市民用)」のP18~「5 一次救命処置」参照
※本指針は、新型コロナウイルス感染症に関する新たに知見や感染の広がりの状況などによって変更する場合がある。
担当係:保健予防係
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市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157
