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【新型コロナウィルス対応】市立小中学校の臨時休業(休校)等の基準改定のお知らせ(令和4年11月改定)

更新日:2022年11月15日

市立小中学校の臨時休業(休校)等の基準改定

市教育委員会では、令和4年3月29日付県教委通知「オミクロン株の特徴を踏まえた学校における感染防止対策の手引き」令和4年7月20日付県教委通知「新型コロナウイルス感染症に係る県立学校運営ガイドライン改定版」、令和4年8月1日付文部科学省事務連絡「新型コロナウイルスへの感染が確認された者及び濃厚接触者への対応等について」、令和4年8月19日付文部科学省事務連絡「学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインの改定について」、令和4年9月9日付県教委通知「学校における新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しに伴う対応について」及び現在の対応の状況を踏まえて、児童生徒や教職員が感染者等となった場合の臨時休業や出席停止等についての基準を下記の(アンダーライン部分)のとおり改めました。

【新型コロナウィルス対応】市立小中学校の臨時休業等の基準(令和4年11月改定版)

主な改定個所

1児童生徒及び教職員が感染者となった場合の対応
(1)感染者は、7日間の療養期間とし、児童生徒:「出席停止」、教職員「療養休暇」の措置とする。
〇有症状患者:発症日から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合、8日目より解除とする。
〇無症状患者:検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目より解除とする。なお、5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。

2児童生徒及び教職員が濃厚接触者となった場合の対応
(1)児童生徒は「出席停止」、教職員は「出勤停止」の措置5日間(6日目解除)とする。
(2)ただし、2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から出席(出勤)停止の解除を可能とする。
(3)いずれの場合においても、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認等の感染対策を徹底する。

3市立小中学校の感染状況等の公表について
新型コロナウイルス新規感染者発生に関し、令和4年9月26日に全国一律で全数把握の見直しが行われたことに伴い、佐久市ホームページでの市立小中学校教職員の感染状況等の公表は終了した。なお、当該学校の保護者には、従来通りオクレンジャーにて各学校より通知をする。

新型コロナウィルス感染症に関する情報とお願い

新型コロナウイルス感染症に関する情報

なくそう、コロナ差別

新型コロナウイルス感染症は依然として国内外で猛威を振るい続けています。
長野県でも感染者数の増加に歯止めがかからない状況であり、佐久市にも多くの感染者が確認され、長野県から新型コロナウィルス感染症特別警報2(感染警戒レベル5)が発出されています。
新型コロナウイルスは、細心の注意を払っていても誰もがいつ、どこで感染するかわからない病です。
新型コロナウイルスに感染した方や濃厚接触者となった方、感染のリスクの中で仕事をしている方、感染地域と往来しなければならない方に対し、誤解や偏見による不当な差別や不適切な言動は無くさなければいけません。
感染症を不安に思う気持ちは誰もがあります。しかし、その気持ちで誰かを傷つけてしまうのも、誰かを偏見や差別から守れるのも私たちです。
相手の気持ちに寄り添った思いやりの行動を心がけましょう。
市民のみなさんのご理解、ご協力をお願いします。
注記:新型コロナウィルス感染症特別警報2の「2」はローマ数字

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お問い合わせ

学校教育部 学校教育課
電話:0267-62-3478
ファックス:0267-62-7862

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