市へ提出する請求書の押印を省略できます
更新日:2023年12月28日
市宛の請求書における押印の省略について
市民の皆さまや事業者の方々の負担軽減、利便性向上のため、令和6年1月1日から市に提出いただく請求書の押印を省略可能とします。
押印を省略できる書類
- 請求書
これまでどおり、押印した請求書の提出も可能です。
請求書の提出方法
紙媒体のほか、電子メール(PDF形式)やファックスによる提出も可能となります。
適用日
令和6年1月1日以降に佐久市へ提出いただく請求書から対象となります。
注意事項
- 市の規則や要綱で定めている一部の請求書で、引き続き押印が必要なものがございます。詳細はこちらのページをご覧ください。
- 契約書、請書、見積書は引き続き押印が必要となります。
- 請求書の内容に訂正がある場合、訂正後の内容で請求書を再発行していただくか、これまでどおり、請求書に押印をいただいたうえ、同じ印で訂正印を押していただくようお願いします。
- 本人確認や内容確認のため、担当者からご連絡する場合がございますので、ご了承ください。
- ご不明な点は、請求書の提出先部署までお問い合わせください。