このページの先頭です
このページの本文へ移動

市へ提出する請求書の押印を省略できます

更新日:2023年12月28日

市宛の請求書における押印の省略について

市民の皆さまや事業者の方々の負担軽減、利便性向上のため、令和6年1月1日から市に提出いただく請求書の押印を省略可能とします。

押印を省略できる書類

  • 請求書

これまでどおり、押印した請求書の提出も可能です。

請求書の提出方法

紙媒体のほか、電子メール(PDF形式)やファックスによる提出も可能となります。

適用日

令和6年1月1日以降に佐久市へ提出いただく請求書から対象となります。

注意事項

  • 市の規則や要綱で定めている一部の請求書で、引き続き押印が必要なものがございます。詳細は新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。
  • 契約書、請書、見積書は引き続き押印が必要となります。
  • 請求書の内容に訂正がある場合、訂正後の内容で請求書を再発行していただくか、これまでどおり、請求書に押印をいただいたうえ、同じ印で訂正印を押していただくようお願いします。
  • 本人確認や内容確認のため、担当者からご連絡する場合がございますので、ご了承ください。
  • ご不明な点は、請求書の提出先部署までお問い合わせください。

お問い合わせ

会計局 会計課
電話:0267-62-3448
ファックス:0267-63-6529

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

サブナビゲーションここから
ページの先頭へ