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佐久市商工業振興事業補助金

更新日:2024年3月25日

記載のない詳細条件等については、商工振興課までお問合せください。
区分 補助対象 補助率等
商工業活性化事業 1 商工業活性化のために市内全域又は旧市町村の区域を対象として行われる事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。) 対象経費の30パーセント以内
2 商工団体又は商工業者自らの活性化を目的として行う事業 (1)販路拡張及び技術向上のための事業
中小製造業者が共同で行う販路拡張及び技術向上等に要する経費
 
研修会、講演会、展示会等の開催等に要する経費 対象経費の30パーセント以内
限度額20万円
新技術開発及び共同受注の研究等に要する経費 対象経費の30パーセント以内
限度額30万円
ネットワーク化及び共同化を行うために要する経費 1組合(任意を含む。)
5万円に1社当たり1,000円を加算した額
ただし、1回限りとする。
(2)販路拡大支援事業
新市場の開拓又は販路拡大を目的として、国、地方公共団体その他市長が認める団体が主催、共催又は後援する展示会又は見本市へ出展するために要する経費
 
国内展示会への出展に要する経費 対象経費の30パーセント以内
限度額10万円
海外展示会への出展に要する経費 対象経費の30パーセント以内
限度額45万円
小規模事業者経営指導事業 商工会議所及び商工会が行う小規模事業者に対する総合的な経営指導事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。) 県補助金総額の3分の1以内
商店街活性化事業 1 商店街活性化総合事業
総合的な商店街活性化計画に基づいて行われる事業
対象経費の30パーセント以内
2 商店街環境施設整備事業
来街者の安全確保及び誘客、利便性向上のために行われる環境施設整備や装飾事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。)

対象経費の30パーセント以内
限度額500万円

3 商店街駐車場設置事業
広場式又は立体式の駐車場を新設するもので、延面積が1事業200平方メートル以上で、かつ、普通車が同時に10台以上(月極め駐車を除く。)駐車できること。
(1)敷地取得のための経費(補償料含む。) 対象経費の80パーセント以内
限度額800万円
(2)賃貸借契約に基づく賃借料(補償料含む。) 5年以上にわたる賃貸借契約を締結した賃借料に対し80パーセント以内(5年間対象)
限度額800万円
(3)路面舗装、区画線、外柵、照明設備及びその他附帯設備に要する経費 左に掲げる経費の合計額の50パーセント以内。ただし、市有地を使用する場合は25パーセント以内
限度額800万円
(4)使用料等を徴収して駐車場を自動管理する設備に要する経費 対象経費の3分の1以内
限度額250万円
(5)立体式に係る経費 その都度市長が別に定める。
4 商店街等活性化事業
商店街等の活性化のため、広く誘客を図り開催する事業(令和9年3月31日までに完了するものに限る。)
対象経費の30パーセント以内
限度額30万円
ただし、対象経費は、20万円以上とし、同一内容の事業を継続して実施する場合は、3年間を限度とする。
工業環境整備事業 1 工業環境整備事業
工業整備地域内において工場環境を整備するために要する経費(事務費及び雑費を除く。)
対象経費の50パーセント以内
補助対象経費限度額1,000万円
2 公害防止施設整備事業
工業整備地域において公害防止のため行う施設整備事業(事務費及び雑費を除く。)
対象経費の3分の2以内
補助対象経費限度額1,500万円
3 福利厚生施設整備事業
工業整備地域内において従業員の福利厚生施設の充実のために要する経費(事務費及び雑費を除く。)
対象経費の3分の1以内
補助対象経費限度額2,000万円
技能養成事業 商工業者の技能養成のために行う事業 対象経費の50パーセント以内
工場等用地取得事業 1 特定地域内に工場等の新設、移設又は増設(以下「新設等」という。)をするための用地取得事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに契約するものに限る。) 地域区分・取得形態により異なる
2 特定地域以外の市域に工場等の新設等をするための用地取得事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに契約するものに限る。)
工場等設置事業 1 特定地域内に家屋等(工場等に係るものに限る。以下同じ。)の新設等をする事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに着手するものに限る。) 地域区分・取得形態により異なる
2 特定地域以外の市域に家屋等の新設等をする事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに着手するものに限る。)
3 市内に家屋等の新設等(市内に工場等を有しない者を除く。)をする事業で要件を満たすもの(令和9年3月31日までに着手するものに限る。)

投下固定資産総額の5パーセント以内
限度額2,500万円

企業立地雇用支援事業 工場等用地取得事業の対象であって、要件を満たすもの(令和9年3月31日までに契約するものに限る。) 対象雇用者数×40万円
ただし、新規常用雇用者が移住者の場合は、対象雇用者数×80万円とする。
工場等活用事業 1 市内において操業していない工場等を賃借して新設等をする事業で要件を満たすもの(令和7年3月31日までに契約するものに限る。) 工場等に係る賃借料の30パーセント以内
限度額1か月当たり10万円
ただし、操業開始日から3年間を限度とする。
2 市内において工場又は事業用建物の空きスペース等を、新たにサテライトオフィス、コワーキングスペース又はテレワークの推進に必要な施設等(以下「テレワーク施設」という。)に整備するもの(令和7年3月31日までに着手するものに限る。) テレワーク施設の整備に要する費用(改修若しくは修繕又は建物に付随する設備の設置若しくは交換に要する費用その他市長が適当と
認める経費を含む。)に相当する額
限度額150万円
3 サテライトオフィスを操業開始日から3年以上にわたる賃貸借契約により利用する事業(令和7年3月31日までに契約するものに限る。) サテライトオフィスに係る賃借料の30パーセント以内
限度額1か月当たり3万円
ただし、操業開始日から3年間を限度とする。
上記のほか、市長が特に必要と認める事業 その都度市長が別に定める。

お問い合わせ

経済部 商工振興課
電話:0267-62-3265
ファックス:0267-62-2269

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