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市へ提出される申請書などの押印を廃止します

更新日:2023年12月28日

現在、国においては、「書面・押印・対面」に基づく行政手続の見直しが推進されています。
本市におきましても、市民の皆さまや事業者の行政手続に係る負担の軽減と利便性の向上を図るため、令和3年4月1日から市に提出される申請書や届出書など、約1,100様式のうち約900様式の約8割の手続きで押印を廃止しました。
また、令和6年1月1日より本市が規則、要綱等により独自に定めている「請求書」を中心に一部押印を廃止することから、一覧を更新します。
なお、様式に定めのない請求書につきましては新規ウインドウで開きます。「市へ提出する請求書の押印を省略できますをご確認ください。
今後も、法令や国通知等により押印が義務付けられているものは、国等の動向を注視し、引き続き見直しを進め、廃止された手続等があれば、当ページにてお知らせさせていただきます。
※なお、本人確認のために、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書のご提示をお願いする場合があります。

更新情報(令和6年1月1日)

押印の義務付けを廃止する様式

押印を必要とする様式

押印の存続も含め引き続き検討する手続例

会計関係の文書(契約書、見積書など)、印鑑登録証明書付きの実印を求めるもの、法令や国通知等により押印が義務付けられている文書など

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電話:0267-62-3002(総務・文書法規)・0267-62-3019(人事)
ファックス:0267-63-1680

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