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ペットの飼い主の方・これからペットを飼う方へ

更新日:2015年2月2日

飼い主の方へ

動物を飼うということは、社会や近隣への迷惑にならないよう責任を持って飼わなくてはなりません。また、ペット達がご近所からも愛されるような環境にするためには、飼い主のモラルとマナーが必要です。以下のようなことを守っていただき、適正な飼育をしていただきたいと思います。

1.動物の習性を理解し、適正な飼育をする
飼い始める前から正しい飼い方の知識を持ち、動物の種類に適した飼い方で、動物達が安全・健康に暮らせるよう努めましょう。
2.ふん尿・鳴き声等で、周囲の迷惑にならない飼い方をする。また人に危害を加えることのないようにする
飼っているペットの糞の放置などの苦情が多く寄せられています。散歩等でのふんは、必ず飼い主が責任を持って片付けましょう。また猫などは、むやみに繁殖させないためにも屋内飼育に努めましょう。
3.繁殖制限手術を受けさせ、むやみに繁殖させない
動物を捨てる行為は犯罪です。生まれた動物の飼育が困難であれば、責任をもって新しい飼い主を探してください。繁殖を望まないのであれば、必ず繁殖制限手術を受けさせましょう。
4.動物による感染症について理解し、予防に努める
動物による感染症について正しい知識を持ち、感染症の予防のために注意を払わなくてはいけません。
5.迷子になっても飼い主がわかるよう、首輪等の標識をつける
万が一、ペットが盗難されるのを防止したり、迷子になった場合に所有者を明らかにするためにも、首輪等の標識をつけましょう。
6.飼い始めたら、最後まで責任を持って飼う
動物を虐待したり、捨てる行為は犯罪です。動物を飼うということは動物の命を預かるということです。最後まで責任を持って飼いましょう。どうしても飼えなくなったときは、責任を持って新しい飼い主を探してください。

これからペットを飼う方へ

動物を飼うということは、動物の命について最後まで責任を持つということです。動物を飼う前に、本当に適正に飼うことができる環境であるかどうか、最後まで飼い続けられるかどうか、考えてください。また動物を飼うことによって、社会や近隣の迷惑になることのないよう責任を持って飼ってください。

なお、犬につきましては狂犬病予防法に基づいて、飼い犬登録と年一回の狂犬病予防注射を受けていただく必要があります。詳細については下記リンクをご覧ください。

ペットの飼い方に関する苦情またはどうしても動物が飼いきれなくなったら

佐久保健福祉事務所(電話:0267-63-4191)までお問い合わせください。

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

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