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架空請求にご用心

更新日:2015年2月2日

ある日突然、使った覚えのない有料サイトの利用料金などの請求を送りつけてくる架空請求の相談が後を絶ちません。 請求内容に曖昧な脅し文句が多用された通知にはあわてずに、架空請求を疑いましょう。

  • このような制度はありません。
  • 出廷を拒否しただけで刑事訴追されることはありません。
  • 裁判所は一定の判断を下す場所なので、裁判所から正式の通知も無く、一方的に判決となることはありません。
  • あわてて連絡させようとする罠です。
  • 他人の債券を回収できるのは弁護士と法務省の許可を受けた株式会社だけです。また法務省の許可を受けた株式会社は有料サイトの通信料は回収できません。
  • 法務省認可通達書という文書はありません。
  • 連絡しないだけで裁判所への出廷となったりしません。
  • 理由もなく「強制執行」が行われることはありません。

携帯電話の有料サイト 利用料トラブルにご用心

事例1

携帯電話で無料の着メロサイトをみていたら、広告サイトを誤ってクリックしてしまい、突然アダルトサイトに接続され、「入会ありがとうございます。あなたの個体識別番号○○○(携帯会社名)/△△△/×××××を登録させていただき、入会手続き完了。ご利用料金:2万円3日以内にお振り込みください。支払期日を過ぎても入金確認できない場合は・・・(以下支払いを促す文句が続く)」と書かれてあった。不当な請求の気がするが、個体識別番号などを知られていて、不安です。

事例2

携帯電話にショートメッセージが届き、何気なくクリックしたらアダルトサイトにつながってしまった。すぐ消したが、「登録されました。3日以内に登録料金3万円 を支払うこと。期日を過ぎると延滞料金が加算され5万円になる。」という請求メールが届いた。支払わなければならないのですか。

「裁判手続き」が脅し文句の架空請求

架空請求・対処方法

身に覚えのない請求であれば、相手に連絡することなく無視しましょう。身に覚えがある場合は、ハガキに記載されている連絡先ではなく、自分が契約した会社へ連絡しましょう。また、架空請求が家に届いたときに家族が連絡したり、支払ってしまうことも考えられますので、家族で情報を共有しましょう。

「登録するつもりが無かった有料サイトからの請求」に関する相談が、消費生活センターに多数寄せられています。トラブルに巻き込まれないように取り扱いは慎重にしましょう。

アドバイス

  • 知らないメールは開かない!
  • 心当たりのないメールや電話には、返信しないなど慎重に対応しましょう。
  • 相手のメールにあるホームページアドレスをクリックすると、自動的に電話番号が相手方に知られてしまう場合がありますので、注意しましょう。
  • 携帯電話番号やメールアドレス、個体識別番号から、住所や氏名などがわかることはありません。

不当な請求に対して支払う必要はありません。

  • アクセスしただけで「登録」「入会」という場合は、法律上契約が成立しているとはいえないので、請求は無視しましょう。
  • 誤って有料サイトに入ったり、「無料」と表示のサイトに入ったのに有料サイトだった場合で、契約申込の確認画面がなかったときには、契約の無効を主張できます。
  • 「面倒だから」「小額だから」と応じると、次々に不当な請求が来ることになります。
  • 「法的措置をとる」「自宅や勤務先に出向く」などと脅して、支払わせようとする場合がほとんどです。
  • 不当請求があった場合、相手に連絡をせず、不審な電話やメールには出ないようにしましょう。相手に連絡をして、こちらから名前や住所などの個人情報を絶対に教えないようにしましょう。
  • あまりに請求がしつこい場合は、着信拒否や迷惑メール撃退サービスにより自衛策をとりましょう。メールアドレスや携帯電話番号を変えたりするのも一つの方法です。
  • また契約が成立している場合でも、年14.6%を超える遅延料や調査費などを支払う必要はありません。

お問い合わせ

環境部 生活環境課
電話:0267-62-3094
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

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