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不正行為に対するペナルティについて

更新日:2015年2月2日

 市では、競争入札による談合等の不正行為に対して、ペナルティを強化するため、競争入札に参加することができない最長期間を2年から3年とし、「佐久市建設工事等入札制度合理化対策要綱」第3条第2項を次のように改正します。
 なお、競争入札に参加することができない期間については、不正事実のあった個々の者について、その不正事実の状況により軽量を判断し、3年以内の範囲内で一定の期間を定めます。
 佐久市建設工事等入札制度合理化対策要綱 第3条第2項
 競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

  1. 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
  2. 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
  3. 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
  4. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
  5. 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。
  6. この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

お問い合わせ

企画部 契約課
電話:0267-62-3084
ファックス:0267-62-2321

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