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地域建設業経営強化融資制度について

更新日:2021年12月1日

地域建設業経営強化融資制度が利用できるようになります。

1.地域建設業経営強化融資制度とは

(1)中小企業者(工事等請負者)が資金調達の円滑化を目的として、本市発注の工事請負代金債権を本市の承諾を得て譲渡し、これを担保として融資を受ける制度です。
(2)債権の譲渡先となる建設事業協同組合又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者(株式会社建設経営サービス)が融資します。
(3)不動産担保や保証人がいなくても借り入れできる融資制度です。
(4)本制度は、国土交通省が創設した制度です。
この制度を利用する場合は、中小企業者が本市発注の工事請負代金債権を、本市の承諾を得て譲渡することが条件となります。

2.仕組み・手続きの概要

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。スキーム(PDF:1,364KB)
詳細は「佐久市地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡に関する事務取扱要領」をご覧ください。

3.適用年月日

平成30年6月1日から令和8年3月末まで

4.関連ファイルダウンロードについて

5.本制度のお問合せ先

(1)東日本建設業保証株式会社長野支店 電話 026-226-7520
(2)株式会社建設経営サービスファクタリング事業部 電話 03-3545-8523

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お問い合わせ

企画部 契約課
電話:0267-62-3084
ファックス:0267-62-2321

お問い合わせはこちらから

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