工事請負契約における単品スライド条項の適用実施について
更新日:2015年2月2日
長野県版「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」の改正について
長野県版「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」について、令和4年8月に改正されました。
長野県版「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(案)」(PDF:1,510KB)
詳しくは、長野県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
工事請負契約における単品スライド条項の運用の拡充について
1. 単品スライド条項の対象品目の拡大
従来から運用をしている6品目に加え、価格の上昇が認められる主要工事材料とします。
2. 運用方法について
従来の運用基準の取扱いに準じます。
3. 適用年月日
平成20年10月1日
佐久市における工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について
佐久市では、最近の鋼材や原油価格の上昇による建設資材の高騰状況に鑑み、工事請負契約書第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)について、次のとおり運用することとしましたのでお知らせします。
《参考》工事請負契約書第25条第5項(抜粋)
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
1. 単品スライドについて
単品スライド条項とは、工事請負契約書第25条第5項に基づき「特別な要因により、工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2. 対象工事材料について
鋼材類・燃料油・アスファルト類・セメント・アスファルト合材・生コンクリートの6品目です。
3. 発注者負担について
対象工事材料毎にその価格上昇に伴う増額部分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
4. 適用日について
平成20年8月26日
5. 変更請求について
単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、対象工事の発注担当課に協議し、手続きを行ってください。
6. その他
詳細につきましては、下記資料をご覧ください。
なお、マニュアルや様式等に記載されている消費税率は5%となっていますが、取り扱いの際は現行消費税率に置き換えてください。
また、工事請負契約書第25条となっていますが、第26条に置き替えてください。
- 「佐久市における工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)の運用について」
Word(Word:70KB) PDF(PDF:26KB) - 長野県版「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)
PDF(PDF:372KB) - 長野県版「工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)一部改正
PDF(PDF:14KB)
※各種様式については、長野県の様式に準じています。
申請書(様式1)
変更契約書(様式5-1)
出来型確認申請書(様式6)
各種計算添付様式
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