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議員提案により「佐久市いじめから子どもを守る条例」を制定しました

更新日:2023年4月1日

「佐久市いじめから子どもを守る条例」を制定しました

佐久市議会は、令和5年3月22日の本議会において、「佐久市いじめから子どもを守る条例」を議員提案し、全会一致をもって可決しました。

条例制定までの経過と趣旨

 いじめ防止対策推進法が、平成25年9月28日に施行され、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、基本理念、国及び地方公共団体等の責務、いじめの防止等のための対策に関する基本方針の策定について示されました。
 いじめは、子供の尊厳及び人権を脅かし、侵害するものであり、子どもが一人の人間として尊重され、その成長が保障される環境をつくることが、全ての者に求められている責務であると考え、総務文教委員会において、条例制定に向けた研究、検討を重ねてきました。
 いじめ問題に取り組む先進地を視察するとともに、佐久市教育委員会、佐久市校長会等と意見交換を行いました。
 全ての子どもが健やかに成長し、安心して学ぶことができる環境をつくることは、我々大人たちの責務であり、大人も子どもも「いじめは絶対に許さず、かつ見逃さない。」という強い決意の下、市全体で子どもたちを支え、見守りながら、いじめの根絶に向けて取り組まなければなりません。
 市において、こうした環境を作るために、市、教育委員会、学校、保護者、市民が協力して、いじめから子どもを守るという考えの下、子どもたちが安心して生活し、健やかに成長することができるまちづくりを目的としました。
 いじめ防止対策推進法の趣旨を踏まえ、子どもに対するいじめの防止等のための対策に関する基本理念を定め、市、教育委員会、学校、学校の教職員、保護者の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、いじめの防止等に関する基本的事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的に推進するものとなります。
(令和5年3月22日 総務文教委員長提案説明より)

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