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有害図書類等の規制に関する条例の概要

更新日:2015年2月2日

目的(第1条)

青少年の健全な育成を阻害するおそれのある有害な図書類等を規制することにより、市内の社会環境を整備し、青少年の保護および健全な育成を図ることを目的とします。

条例の解釈および適用(第2条)

この条例は、目的を達成するためにのみ適用し、この条例を拡張して解釈するなど、何人に対してもその自由や権利を不当に制限してはいけません。

市の責務(第4条)

市は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護する施策を実施することにより、市内の社会環境を整備し、青少年の保護および健全な育成に関する活動を支援します。

市民の責務(第5条)

市民一人ひとりが、青少年の健全な育成のために責任をもって行動し、互いに連携しあって青少年を取り巻く社会環境づくりに努めましょう。

保護者は、青少年を健全に育成する責任があることを深く自覚し、温かい環境の中で保護・教育をしましょう。

何人も青少年の性的感情を刺激し、粗暴性や残虐性を助長したり、青少年の健全育成を阻害するおそれがあると認められる図書類やがん具類を青少年の身近な環境におかないようにしましょう。

事業者の責務(第6条)

事業者は、その社会的責任を自覚し、青少年の健全な育成を阻害することのないように努めましょう。

図書類の販売等をする者の自主規制(第7条)

青少年にとって有害な図書類を販売または貸し付けをする場合は、他の図書類と区別して陳列し、その場所には青少年が購入等できないなどの掲示をしましょう。また、お店の人が容易に監視できる場所や青少年の目に触れない場所に陳列するように努めましょう。

自動販売機等の設置の届出義務(第8条)

自動販売機や自動貸出機で図書類もしくはがん具類の販売または貸し付けをしようとする者は、営業開始の20日前までに、市長に次の事項を届け出なくてはいけません。また、届け出に係る事項に変更があったとき、またはその届け出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その日から10日以内に市長にその旨を届け出なければいけません。

  • 違反→10万円以下の罰金
  1. 設置者の氏名、住所および電話番号
  2. 自動販売機等の設置場所ならびにその場所の提供者の氏名、住所および電話番号
  3. 自動販売機等に収納する図書類またはがん具類の種類
  4. 自動販売機等の名称、型式および製造番号
  5. 販売または貸し付けを開始しようとする年月日
  6. 自動販売機等を管理する者の氏名、住所および電話番号
  7. 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

有害図書類や有害がん具類の自動販売機等への収納の禁止(第9条)

有害図書類に該当する図書類や有害がん具類に該当するがん具を、自動販売機などに収納してはいけません。また、収納されている図書類やがん具類が有害図書類または有害がん具類の指定を受けたときは、直ちに撤去しなければいけません。これに違反して自動販売機等に有害図書類や有害がん具類を収納している者に対しては、市長が期限を定めて撤去を命ずることができます。

  • 違反→10万円以下の罰金(撤去の命令に従わなかったとき)

有害図書類および有害がん具類の指定(第9条)

青少年の粗暴性や残虐性を助長したり、「卑わいな姿態等」を被写体とした写真または絵や映像で性的感情をはなはだしく刺激したりして、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあると認められる図書類やがん具類は、個別に有害図書や有害がん具として指定することができます。

また、一定基準に該当すると認められる図書類やがん具類は、その指定(有害図書類および有害がん具類)があったものとみなします。
※参照

審議会への諮問(第11条)

市長は、有害図書類や有害がん具類を指定するときや有害図書類や有害がん具類の撤去を命ずるときには、緊急の場合を除き青少年の保護および育成に関する重要事項を調査する審議会から意見を聴いて行います。

立入調査(第17条)

必要な限度において、市長が指定した調査員による立入調査を行い、関係者に資料の提出を求めることができます。

  • 違反→10万円以下の罰金(調査の拒否、虚偽の陳述や資料提出などの場合)

条例で規定する有害図書類および有害がん具類指定の一定基準について

次のいずれかに該当する図書類を有害図書類とみなします。

  • 書籍または雑誌であって、全裸・半裸もしくはこれらに近い状態での卑わいな姿態等(以下「卑わいな姿態等」という)を被写体とした写真や描写した絵を掲載するページ(表紙を含む。以下同じ)の数が、20ページ以上あるものまたは当該書籍もしくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
  • 卑わいな姿態等を被写体とした写真(印刷されたものを除く)
  • カード・チラシその他これらに類する印刷物であって、卑わいな姿態等を被写体とした写真または描写した絵が印刷されているもの
  • フィルム・ビデオテープ・ビデオディスク・DVD・CD-ROMその他映像が記録されているもので、卑わいな姿態等を描写した場面が合わせて3分を超えるもの、または当該場面の数が20場面以上あるもの、もしくは総場面数の3分の1以上を占めるもの

次のいずれかに該当するがん具類を有害がん具類とみなします。

  • 専ら性行為の用に供する物品
  • 下着の形状をしたもの
  • 使用済みの下着であるとして、またはこれと誤認される表現もしくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着

なお、同条例施行規則で詳細かつ具体的に規定しています。

お問い合わせ

社会教育部 生涯学習課
電話:0267-62-0671(生涯学習係・青少年係)0267-66-0551(公民館係)
ファックス:0267-64-6132(生涯学習係・青少年係)0267-66-0553(公民館係)

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