熱中症警戒アラート発令時に体育施設の使用をキャンセルした場合の施設使用料の還付について
更新日:2025年7月28日
熱中症を予防するためにスポーツ活動を中止し、市内体育施設の使用を取りやめた場合は、使用料を還付します。
使用料の還付について
熱中症予防のため、次の条件を満たした場合には施設使用料を還付します。
・利用日に熱中症警戒アラートが長野県内に発表されているもの
・施設使用前までに熱中症予防を理由としてキャンセルするもの
キャンセルの連絡について
使用予定の体育施設の受付へ、電話か窓口でキャンセルの連絡をお願いします。
※電話、窓口での連絡は施設の使用前にお願いします。施設を使用してからの途中キャンセルは還付対象とはなりません。
還付手続きについて
施設使用料の決済方法によって還付方法が異なりますので、使用予定の体育施設の受付へ、電話か窓口でご相談ください。
お問い合わせ先は下記よりご確認ください。 佐久市社会体育施設一覧
熱中症警戒アラートについて
熱中症警戒アラートは、熱中症の危険性に対する「気づき」を促すことを目的として気象庁と環境省が共同で発表する情報です。
府県予報区間等において、いずれかの暑さ指数情報提供地点における、翌日・当日の日最高暑さ指数(WBGT)が33(予測値)に達する場合
前日の午後5時頃及び当日の午前5時頃に最新の予測値を元に発表されます。
環境省 熱中症予防情報サイト(外部サイト)
熱中症予防運動指針
「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(令和7年6月改訂、公益財団法人日本スポーツ協会)に示されている熱中症予防運動指針では、WBGT31以上の場合、運動は原則中止としており、特別の場合以外は運動を中止、特に子どもの場合には中止すべき、としています。
熱中症の恐れがある場合には無理をせず、運動を中止してください。
参考:JSPO公益財団法人日本スポーツ協会 熱中症を防ごう(外部サイト)
参考:暑さ指数(WBGT)とは(外部サイト)