障害児福祉手当
更新日:2024年3月27日
重度の障害のある児童の福祉向上のために支給されます。
受給資格者
重度の障がいのため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、次のいずれにも該当する方
- 障害児入所施設、児童養護施設、指定発達支援医療機関等へ入所していないこと
- 障害年金を受給していないこと
手当てを受ける手続き
手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。
- 障害児福祉手当認定請求書※
- 障害児福祉手当所得状況届※
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し(所持している方のみ)
- 障害児福祉手当専用診断書※
- 戸籍謄本(外国人の方は在留カードの写し)
- 受給資格者(児童)名義の通帳の写し
- 受給資格者(児童)及び保護者のマイナンバーが確認できるもの(提示のみ)
- 申請に来られた保護者の本人確認書類
- ※マークがついているものは福祉課および各支所に所定の様式があります
- 障害児福祉手当専用診断書は身体障害者手帳及び療育手帳により省略ができる場合があります
- 公金受取口座を指定する場合「6.通帳の写し」の提出は不要です
手当の支払い・手当の額
認定請求をした月の翌月分から支給され、2月、5月、8月、11月の年4回、支給月の前月までの3か月分が指定口座(障がい児本人の口座)へ支払われます。
令和6年4月からの手当額:月額15,690円
支給制限
受給資格者(児童)、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表(控除後の額)
扶養親族の数 | 受給資格者 |
受給資格者の |
---|---|---|
所得額 | 所得額 | |
0人 | 3,604,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
(注1)本人所得の限度額には、所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
(注2)配偶者・扶養義務者所得の限度額には、扶養親族等の数が2人以上で扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。
所得額(控除後の額)の計算方法
「所得額」=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-10万円※-諸控除
※10万円の控除は、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合に限る
住民税の課税に際して以下のような控除が行われた場合には、所得額から一定額が控除されます。
- 勤労学生控除…270,000円
- 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金…当該控除額
- 配偶者特別控除…当該控除額(最高33万円)
- 社会保険料控除(受給資格者本人)…当該控除額
- 社会保険料相当額(配偶者及び扶養義務者)…80,000円
- 寡婦控除…270,000円
- ひとり親控除…350,000円
- 障害者控除(※)…270,000円
- 特別障害者控除(※)…400,000円
- 公共用地取得による土地代金等の特別控除(長期譲渡所得又は短期譲渡所得)
等
※障害者・特別障害者控除について、受給資格者本人の所得から控除できるのは、同一生計配偶者又は扶養親族が障害者又は特別障害者である場合に限ります。
手当てを受けている方の届け出
現況届・所得状況届
毎年8月に提出していただきます。これにより、受給者の状況と所得制限該当の有無を更新します。この届出を提出しない場合には、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出をしないと時効により支分権が消失します。
氏名・住所・口座変更届
変更しようとするときに提出してください。
資格喪失届
受給資格がなくなったときに提出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当を支給されたときは、返還していただくことになります。
障害児福祉手当の障害程度認定基準(令別表第一)
視覚 |
|
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聴覚 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
上肢 |
|
下肢 |
|
体幹 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
その他 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
精神 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
重複 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの |
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172