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特別児童扶養手当

更新日:2024年8月28日

精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

受給資格者

手当を受けることができる人は、精神や身体に障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している人です。

次のような場合には、手当は支給されません。

  • 児童が
    • 日本国内に住所がないとき
    • 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
    • 児童福祉施設等に入所しているとき(母子入所の場合は除く)
  • 父、母又は養育者が
    • 日本国内に住所がないとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 受給資格者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
  2. 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所定の診断書(外部サイト)(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1級、2級、3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  3. その他必要書類

手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(4月期は4月11日、8月期は8月11日、12月期は11月11日)の年3回、支払月の前月までの分(4ヵ月分)が受給者が指定した口座に支払われます。

手当の額

令和6年4月からの手当額

  • 1級該当児童1人につき…月額55,350円
  • 2級該当児童1人につき…月額36,860円

支給制限

受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族の数

受給資格者
本人

受給資格者の
配偶者及び扶養義務者

所得額(※1)参考:給与収入額の目安所得額(※2参考:給与収入額の目安
0人4,596,000円6,420,0006,287,000円8,319,000
1人4,976,000円6,862,0006,536,000円8,586,000
2人5,356,000円7,284,0006,749,000円8,799,000
3人5,736,000円7,707,0006,962,000円9,012,000
4人6,116,000円8,129,0007,175,0009,225,000
5人6,496,0008,546,0007,388,0009,438,000

※本人所得の限度額には、所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
※配偶者・扶養義務者所得の限度額には、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。

所得額(控除後の所得額)の計算方法

「所得額」=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料等相当額)-10万円※-諸控除
※10万円の控除は、給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合に限る

諸控除の種類及び額

  1. 障害者・勤労学生控除…270,000円
  2. 寡婦控除…270,000円
  3. ひとり親控除…350,000円
  4. 特別障害者控除…400,000円
  5. 雑損・医療費・配偶者特別控除等…当該控除額

手当の額が改定される場合

対象児童の障がいの状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合

手当を受けている方の届け出

前記のほかに、次のような届け出をしていただくことになっています。忘れずに市役所に届け出てください。

現況届

毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を提出しない場合には、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出をしないと資格がなくなります。

受給資格喪失届

受給資格がなくなったときに提出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当を支給されたときは、返還していただくことになります。

受給者死亡届

受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が提出します。

氏名(住所、口座)変更届

それぞれ変更しようとするときに提出します。

手当受給証明申請書

手当の受給証明を発行する必要があるときに提出します。

1級2級
1
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認数が20点以下のもの
1
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの2両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3両上肢の機能に著しい障害を有するもの3平衡機能に著しい障害を有するもの
4両上肢のすべての指を欠くもの4咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
5両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの5音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6両下肢の機能に著しい障害を有するもの6両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
7両下肢を足関接以上で欠くもの7両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの8一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの9一上肢のすべての指を欠くもの
10精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの10一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの11両下肢のすべての指を欠くもの
  12一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13一下肢を足関節以上で欠くもの
  14体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

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