特別児童扶養手当
更新日:2020年4月1日
精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
受給資格者
手当を受けることができる人は、精神や身体に下記別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している人です。
次のような場合には、手当は支給されません。
(1) 児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき (母子入所の場合は除く)
(2) 父、母又は養育者が
- 日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
- 所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体障害者手帳の1級、2級、3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- その他必要書類
手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(4月期は4月10日、8月期は8月11日、12月期は11月11日)の 年3回、支払月の前月までの分(4ヵ月分)が受給者が指定した口座に支払われます。
手当の額
- 1級該当児童1人につき…月額 52,500円 (令和2年4月分より)
- 2級該当児童1人につき…月額 34,970円 (令和2年4月分より)
支給制限
手当を受ける人や配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表(平成14年8月から)
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(社会保険料等相当額)-諸控除
諸控除の種類及び額
- 障害者・勤労学生控除…270,000円
- 寡婦(寡夫)控除…270,000円
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円) - 特別障害者控除…400,000円
- 雑損・医療費・配偶者特別控除等…当該控除額
手当の額が改定される場合
対象児童の障がいの状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合
手当を受けている方の届け出
前記のほかに、次のような届け出をしていただくことになっています。忘れずに市役所に届け出てください。
- 現況届
毎年8月12日から9月11日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届出を出さないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。 - 受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。 - 受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。 - 氏名(住所、口座)変更届
それぞれ変更しようとするときに出します。 - 証書亡失届
手当証書をなくしたときに出します。 - 証書再交付
手当証書を破損したり、汚したときに出します。
別表 児童の障害等級表
1級 | 2級 | ||
---|---|---|---|
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの |
7 | 両下肢を足関接以上で欠くもの | 7 | 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
11 | 身体の機能の障害若しくは症状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
お問い合わせ
福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-64-0212(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172
