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交通割引制度

更新日:2023年3月27日

1.鉄道運賃の割引(JR各社の運営する鉄道等)

次のとおり割引されます。

対象者 第1種身体障害者
第1種知的障害者(A1,A2)介護者
第2種身体障害者
第2種知的障害者(B1,B2)
普通乗車券 単独又は介護者とともに乗車船する場合 単独で乗車する場合
(単独の場合、片道営業距離数が100kmを超える区間)
定期乗車券 介護者とともに乗車船する場合
(12歳未満の障害者の場合、介護者のみが対象)
12歳未満の障害者が介護者とともに乗車船する場合で介護者のみが対象
回数乗車券 介護者とともに乗車船する場合
急行券 介護者とともに乗車船する場合

(1)みどりの窓口等で手帳を呈示し、乗車券を購入してください。
(2)割引率 5割です。

  • 特急券は、割引になりません。
  • 障害者がJRに単独乗車する場合は、乗車区間が100kmを越えるものに限ります。

2.鉄道運賃の割引(JR以外)

療育手帳、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、運賃が割引されます。ただし精神障害者の方については、各会社の判断によります。
割引率は、各会社(駅乗車券販売窓口)へお問い合わせください。

3.バス運賃の割引

療育手帳、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、バス運賃が割引されます。ただし精神障害者の方については、各会社の判断によります。
(1)料金を払う際に手帳を呈示してください。
(2)割引率 普通乗車券は5割です。定期乗車券、貸切バスについては、各会社へお問い合わせください。

4.タクシー運賃の割引

療育手帳または身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同乗している区間は、タクシ-運賃が割引されます。ただし精神障害者の方については、各会社の判断によります。
(1)料金を払う際に手帳を呈示してください。
(2)割引率 1割です。
(3)迎車回送料金、高速料金、駐車料金は、割引対象外です。

5.有料道路通行料金の割引

下記のとおり割引されます。
令和5年3月27日から1人1台要件の緩和により事前登録されていない自動車でも割引が適用されます。
また、オンライン申請が可能になりました。(ETC利用登録限定)

適用範囲 自ら自動車を運転する場合 介護者が自動車を運転する場合
利用できる者 すべての身体障害者 第1種身体障害者
第1種知的障害者(A1・A2)
自動車の範囲 身障者本人又は所定の親族が所有する乗用自動車、レンタカー、代車および友人等が所有する乗用自動車等(営業用を除く) 障害者本人、所定の親族または介護者が所有する乗用自動車、レンタカー、代車および友人等が所有する乗用自動車、タクシー(介護タクシーを含む)、福祉有償運送車両等(営業用を除く)

(1)あらかじめ福祉課において、手帳の所定の欄に証明を受けておくことが必要です。また、所定の手続きによりETCによる割引が受けられます。
(2)料金を払う際に手帳を呈示してください。
(3)割引率 5割以内です。

6.航空旅客運賃の割引

療育手帳、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満12歳以上の方および介護者1名について、航空旅客運賃が割引されます。
(1)航空券を購入する際に手帳を呈示してください。
(2)割引率は各航空会社にお問い合わせください。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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