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手当・年金

更新日:2022年2月8日

特別児童扶養手当(20歳未満)

在宅の20歳未満の障がいのある児童の養育者に支給します。

障害児福祉手当(20歳未満)

在宅の20歳未満の重度障がい児に支給します。

特別障害者手当(20歳以上)

在宅の20歳以上の重度障がい者に支給します。

障害基礎年金(20歳以上)

国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やけがにより、一定以上の障がいと認められた場合に支給されます。
※障がい者手帳をお持ちでない方も対象となる場合があります。

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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