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自立支援医療(障害者総合支援法)

更新日:2015年2月2日

(1)更生医療・育成医療

身体上の障がいを除去したり、障がいの程度を軽くしたりするために、指定医療機関で必要な医療を受けた場合に医療給付が受けられます。

  1. 育成医療……18歳未満の身体障害児(手帳は必要ない)
  2. 更生医療……18歳以上の身体障害者(手帳所持者に限る)
    1.視覚障害・・・・・・・角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など
    2.聴覚障害・・・・・・・鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳、外耳・外耳道の形成術など
    3.音声言語障害・・・形成術、人工喉頭、唇顎口蓋裂の歯科矯正など
    4.肢体不自由・・・・・人工関節置換術、切断端形成術、理学療法など
    5.内部障害・・・・・・・人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析、腎移植術、中心静脈栄養法、抗HIV療法、免疫調整療法など

*世帯の所得に応じ医療費の一部を負担していただきます。尚、医療機関によってはこの医療給付が受けられないことがあります。

(2)精神通院

精神科の病気で通院する際に要する費用のうち、医療保険各法で負担される部分を除いた分を公費負担します。自己負担は原則10%です。なお、所得と病気の状況により一ヶ月の負担上限額が設けられる場合があります。

(1)利用できる方

病院又は診療所に通院し、精神障害の医療を継続的に受ける方。

(2)手続

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、診断書(自立支援医療〈精神通院医療〉用)、健康保険証の写し、世帯の所得状況等の確認ができる資料等

お問い合わせ

福祉部 福祉課
電話:0267-62-2919(地域福祉係)、0267-62-3147(障害福祉係・療育支援係)、0267-62-2914(保護係)、0267-58-1011(療育支援センター)、0267-88-6561(障害者自立生活支援センター)
ファックス:0267-62-2172

お問い合わせはこちらから

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