水資源保全地域が指定
更新日:2025年3月28日
長野県豊かな水資源の保全に関する条例について
条例の概要
- 近年、目的不明な土地取引による地下水への影響、涵養機能の低下による地下水の減少などを契機として、水資源の重要性に対する認識が高まってきています。
- 全ての県民が将来にわたって豊かな水資源の恵みを享受することができるよう、水資源を保全するためには、いつ、誰によって、どのような目的で水源地域の土地の取引等が行われるか、常に把握し、当該土地の取引等について、適切に指導・監視していくことが必要です。
- 現行制度では、土地所有者の把握や土地取引情報の事前把握が困難であるため、水資源を保全する必要があると指定した地域(水資源保全地域)における土地の取引等の事前届出制を中心とした新たな条例を制定しました(平成25年3月25日に公布、同日施行)。
土地の取引等の事前届出制等について
水資源保全地域において土地取引等を行おうとする場合、契約締結の3か月前までに届出が必要になります。
ただし、以下の場合は届出不要です。
- 森林の土地以外の土地で、500平方メートル未満の土地の土地取引の場合
- 贈与や相続など、対価の授受を伴わない場合
- 当事者の一方が国又は地方公共団体の場合
- 農地法第3条第1項の規定により農業委員会の許可を受ける場合
届出により、必要に応じ水資源保全の観点から届出者(売主)または買主等に助言を行います。
※契約の相手方が決まる前でも、移転等を行う意思があるときは届出が可能です。
詳しくは、長野県ホームページ「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」(外部サイト)をご覧ください。
水資源保全地域
初谷水源の指定について
佐久市は、長野県豊かな水資源に関する条例第9条第1項の規定により、当該水源地の集水域を水資源保全地域として指定し、水資源の保全に向けて、より一層の取り組みを推進するため、令和6年11月18日、長野県知事に対して水資源保全地域の指定を申し出ました。
現在、指定の案を長野県ホームページで公開しています。詳しくは、長野県ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
名称 | 区域 |
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佐久市初谷水資源保全地域 | 佐久市大字内山字初谷352番113、114、116から123まで、125、126、141、143から145まで、147、148、187から201まで、276、290、291、317及び318の区域 |
佐久市内の水資源保全地域一覧
名称 | 区域 | 県告示 | 指定日 |
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佐久市協和川獺水資源保全地域 | 協和3597番17、29、30、34、36~38、265、267~269、377、3608番6、13、41、43、57、3635番1~4、3638番2~5、3639番1~3、6、7、3640番1、3644番2、3645番3、3648番1、3、3711番~3713番、3716番1、3717番1、2、3718番、3719番1、2、4、3720番、3721番3、3723番1、3733番1、3734番、3735番1、3、3736番、3737番1、3738番、3738番1、2、3739番~3742番、3766番、3767番、3769番、3778番1、2、3788番、3804番、3805番 | ![]() | H27.12.1 |
佐久市協和寺久保水資源保全地域 | 協和3489番1、2、29、49、54、55、65、69、71、72、74、76~87、94~98 | ![]() | H27.12.1 |
佐久市協和合の沢水資源保全地域 | 協和3490番5、39~41 | ![]() | H28.12.8 |
佐久市春日湯沢水資源保全地域 | 春日5908番7の一部、287 | ![]() | H28.12.8 |
佐久市赤谷水資源保全地域 | 入澤2552番4、5、2553番1~26、2549番1の一部、2549番2~5、2556番1~5、2557番1~15 | ![]() | H30.2.19 |
佐久市香坂水資源保全地域 | 香坂509番 | ![]() | R2.4.16 |