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水資源保全地域が指定されました

更新日:2020年4月27日

長野県豊かな水資源の保全に関する条例について

条例の概要

  • 近年、目的不明な土地取引による地下水への影響、涵養機能の低下による地下水の減少などを契機として、水資源の重要性に対する認識が高まってきています。
  • 全ての県民が将来にわたって豊かな水資源の恵みを享受することができるよう、水資源を保全するためには、いつ、誰によって、どのような目的で水源地域の土地の取引等が行われるか、常に把握し、当該土地の取引等について、適切に指導・監視していくことが必要です。
  • 現行制度では、土地所有者の把握や土地取引情報の事前把握が困難であるため、水資源を保全する必要があると指定した地域(水資源保全地域)における土地の取引等の事前届出制を中心とした新たな条例を制定しました(平成25年3月25日に公布、同日施行)。

香坂東地水源指定について

佐久市は、長野県豊かな水資源に関する条例第9条第1項の規定により、当該水源地の上流域を水資源保全地域として指定し、水資源の保全に向けて、より一層の取り組みを推進するため、令和2年1月31日、長野県知事に対して、水資源保全地域の指定を申し出ました。
その結果、令和2年4月16日、長野県告示第206号により、下記表のとおり指定となりました。

名称 区域
      佐久市東地水資源保全地域       佐久市香坂509番                    

詳しくは、以下の長野県ホームページをご覧ください。

赤谷(あかや)水源指定について

佐久市は、長野県豊かな水資源に関する条例第9条第1項の規定により、当該水源地の上流域を水資源保全地域として指定し、水資源の保全に向けて、より一層の取り組みを推進するため、平成29年12月19日、長野県知事に対して、水資源保全地域の指定を申し出ました。
その結果、平成30年2月19日、長野県告示第112号により、下記表のとおり指定となりました。

名称 区域
佐久市赤谷水資源保全地域 佐久市入澤2552番4及び5、2553番1から26まで、2549番1の一部、2549番2から5まで、2556番1から5まで並びに2557番1から15までの区域

詳しくは、以下の長野県ホームページをご覧ください。

合の沢(あいのさわ)水源及び湯沢(ゆざわ)水源指定について

佐久市は、長野県豊かな水資源に関する条例第9条第1項の規定により、当該水源地の上流域を水資源保全地域として指定し、水資源の保全に向けて、より一層の取り組みを推進するため、平成28年10月25日、長野県知事に対して、水資源保全地域の指定を申し出ました。
その結果、平成28年12月8日、長野県告示第648号により、下記表のとおり指定となりました。

名称 区域
佐久市協和合の沢水源保全地域 佐久市協和3490番5及び39から41までの区域
佐久市春日湯沢水源保全地域 佐久市春日5908番7の一部及び287の区域

詳しくは、以下の長野県ホームページをご覧ください。

川獺(かわうそ)水源及び寺久保(てらくぼ)水源指定について

佐久市は、長野県豊かな水資源に関する条例第9条第1項の規定により、当該水源地の上流域を水資源保全地域として指定し、水資源の保全に向けて、より一層の取り組みを推進するため、平成27年10月22日、長野県知事に対して、水資源保全地域の指定を申し出ました。
その結果、平成27年12月10日、長野県告示第572号により、下記表のとおり指定となりました。

名称 区域
佐久市協和川獺水資源保全地域

佐久市協和3597番17、29、30、34、36から38まで、265、267から269まで及び377、3608番6、13、41、43及び57、3635番1から4まで、3638番2から5まで、3639番1から3まで、3639番6及び7、3640番1、3644番2、3645番3、3648番1及び3、3711番から3713番まで、3716番1、3717番1及び2、3718番、3719番1、2及び4、3720番、3721番3、3723番1、3733番1、3734番、3735番1及び3、3736番、3737番1、3738番、3738番1及び2、3739番から3742番まで、3766番、3767番、3769番、3778番1及び2、3788番、3804番並びに3805番の区域

佐久市協和寺久保水資源保全地域 佐久市協和3489番1、2、29、49、54、55、65、69、71、72、74、76から87まで及び94から98までの区域

水資源保全地域における土地の取引等の事前届出制等について

上記水資源保全地域において土地取引等を行おうとする者は、以下の規制があります。

(1) 土地を売る又は地上権若しくは賃借権を設定する契約を締結しようとする場合には、土地所有者は3か月前までに、必要事項を知事に届け出る必要があります。ただし、森林以外であって500平方メートル未満の土地取引等については、届出は不要です。
(2) 知事は、関係市町村長に(1)の届出の写しを送付して意見を求めます。市町村長は当該土地の公有地化の是非等を含め、水資源の保全の観点から意見を述べてください。
(3) 知事は、(1)の届出の概要(面積、契約年月日等)を県のホームページ等で公表するとともに、当該届出事項を公衆の縦覧に供します。
(4) 知事は、市町村長からの意見などを踏まえ、水資源の保全に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、届出をした人(売主等)又は当該届出に係る契約の相手方(買主等)に対して当該土地の利用の方法等について必要な助言をすることができます。
(5) 知事は、(4)により助言した人又は届出がない人に対し、土地の利用状況その他必要な事項に関し報告を求めるとともに、職員に立入調査させることができます。
(6) 知事は、報告をしない人、立入調査を拒んだ人等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、勧告を受けた人がそれに従わなかったときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができます。
※知事は、水資源の保全に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、水資源保全地域内の土地所有者等の誰に対しても、上記(4)~(6)を行うことができます。
※水資源保全地域内の土地所有者が市町村に対して公有林化等を求めるため、契約の相手方(買主等)は決まっていないが売却の意向がある旨を知事に対して届け出ることができます。

詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長野県ホームページ「長野県豊かな水資源の保全に関する条例」(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

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