「災害時協力井戸」について
更新日:2024年4月17日
「災害時協力井戸」制度とは?
佐久市は、国土地理院が公表している範囲で活断層が存在せず、地震などの災害が少ない地域ですが、昨今、日本各地で大規模な災害が発生しています。大規模災害が発生した場合には、断水により、「水」が利用できない生活を余儀なくされることが予想されます。
「災害時協力井戸」制度とは、地震等の災害により広域的な断水が発生した場合において、上水道等が復旧するまでの間、これを補完するものとして、災害時に不足しがちな生活用水の供給をより強固なものにしていくため、市民の身近にある井戸を「災害時協力井戸」として指定し、有事の際に地域の皆さんに井戸水を提供していただく制度です。
「災害時協力井戸」の指定状況
現在、市内42箇所の井戸が「災害時協力井戸」として指定されています。
利用される方への注意事項
利用者の皆様は、以下の事項を遵守して利用してください
- 災害時協力井戸は、地震等の災害発生時に断水が発生した場合に、飲料水以外の洗濯、トイレ等に使用する「生活用水」として利用できます。
- 災害時協力井戸は、井戸の所有者又は管理者のご厚意により無償で利用できます。
- 災害時協力井戸を利用する場合は、井戸の所有者又は管理者の指示に従い、他の利用者と協力して取水してください。
- 停電・井戸の破損・井戸水のにごり等の被害があった場合には、災害時協力井戸の井戸水を提供できなくなることがあります。
- 災害時協力井戸に関して発生した損害については、市及び井戸の所有者又は管理者は、一切の責任を負いません。
- 指定を受けた井戸には、下図の標識が提示されています。
災害時井戸水供給における体制
「災害時協力井戸」の募集について
今後、ご協力いただける市民の皆様は、環境政策課(電話:0267-62-2917)までご連絡ください。
指定完了後・災害発生時のお願い
「災害時協力井戸」に指定された井戸の所有者又は管理者の方は、以下の事項についてご協力ください。
平常時
- 災害時協力井戸の設備構造及び周辺環境を適切に保ってください。
災害時
- 敷地の出入口の見やすい場所に「災害時協力井戸の家」の標識を、災害時協力井戸又は給水口の見やすい場所に「災害時協力井戸利用者の皆様へ」の標識を、それぞれ掲示してください。
- 井戸の所在地を公表することに同意してください。
- 井戸水を地域の皆さんに提供してください。
要綱及び様式
名称 | 様式 |
---|---|
佐久市災害時における生活用水の確保に関する要綱 | ![]() |
【様式第1号】佐久市災害時協力井戸指定(更新)申出書 | ![]() |
【様式第3号】佐久市災害時協力井戸変更届 | ![]() |
【様式第4号】佐久市災害時協力井戸標識再交付申請書 | ![]() |
【様式第5号】佐久市災害時協力井戸指定解除申出書 | ![]() |
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