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佐久市小規模水道維持管理指導要綱について

更新日:2022年8月31日

本要綱の目的

水道水は、料理や飲み水、生活用水として私たちの生活にはかかせません。
小規模水道により供給される水が安心して使用できるよう、小規模水道の設置者又は管理者が守るべき規定を定めています。

小規模水道とは

飲料水供給施設、簡易給水施設、簡易専用水道、準簡易専用水道をいう。

飲料水供給施設

給水人口が50人以上100人以下である水道をいう(要綱第2条第2号)。

簡易給水施設

給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道をいう(要綱第2条第3号)。

簡易専用水道

水道法第3条第7項に規定するものをいう(要綱第2条第4号)。
※水道法第3条第7項
「この法律において『簡易専用水道』とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。」
※水道法施行令第2条
「法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。」

準簡易専用水道

水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、飲料水供給施設又は簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるための水槽を有するものであって簡易専用水道以外のものをいう(要綱第2条第5号)。
※水道法第3条第2項
「この法律において『水道事業』とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。」

小規模水道の設置者又は管理者が遵守する事項

給水開始前の届出等

  1. 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、給水栓において、水質検査を行うとともに、飲料水供給施設・簡易給水施設設置届(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければなりません。
  2. 届出を行った者は、届け出た事項を変更しようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、飲料水供給施設・簡易給水施設変更(廃止)届(様式第2号)を市長に提出しなければなりません。

水質検査

飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者又は管理者は、給水栓における水について、次の各号に掲げる水質検査をそれぞれ当該各号に定めるところにより行わなければなりません。

  1. 消毒の残留効果、色及び濁りに関する検査 週に1回以上
  2. 省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査 半年に1回以上

衛生上の措置

飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる衛生上の措置を講じなければなりません。

  1. 取水場、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染防止を十分にすること。
  2. 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水が、残留塩素を0.1mg/l以上保持するように塩素消毒をすること。

設置の届出等

  1. 簡易専用水道又は準簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときは、速やかに、簡易専用水道・準簡易専用水道設置届(様式第3号)に関係図面を添えて市長に提出しなければなりません。
  2. 届出を行った者は、届け出た事項を変更したとき、又は当該施設を廃止したときは、速やかに、簡易専用水道・準簡易専用水道変更(廃止)届(様式第4号)を市長に提出しなければなりません。

準簡易専用水道の管理基準

準簡易専用水道の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる基準に従い、当該施設の管理をしなければなりません。

  1. 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
  2. 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
  3. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

消毒効果の確認

簡易専用水道又は準簡易専用水道の設置者又は管理者は、給水栓における水について、週に1回以上消毒の残留効果に関する検査を行い、残留塩素が0.1mg/l以上あるか確認しなければなりません。

詳細につきましては、下記をご覧いただくか、お問い合わせください。

飲料水供給施設・簡易給水施設設置届(様式第1号) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リッチテキスト(ファイル:95KB)
飲料水供給施設・簡易給水施設変更(廃止)届(様式第2号)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リッチテキスト(ファイル:98KB)

簡易専用水道・準簡易専用水道設置届(様式第3号)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リッチテキスト(ファイル:109KB)

簡易専用水道・準簡易専用水道変更(廃止)届(様式第4号)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。リッチテキスト(ファイル:110KB)

お問い合わせ

環境部 環境政策課
電話:0267-62-2917
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

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