このページの先頭です
このページの本文へ移動

不法投棄は犯罪です!

更新日:2016年6月29日

不法投棄とは

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、「廃棄物処理法」という。)に違反して、山や川、空き地や道路沿いなどに廃棄物を投棄することを「不法投棄」といいます。

不法投棄は犯罪であり、許される行為ではありません。
佐久市では、担当職員ならびに環境美化巡視員さんによるパトロールや、市内自治会(区)のご協力を得て、県や警察と連携しながら対処していますが、一部の心無い者による不法投棄は後を絶たない状況が続いており、付近に住む人々の生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。

佐久市における不法投棄の例

不法投棄に関する法律と罰則

不法投棄は「廃棄物処理法」で規制されており、違反した場合は重い罰則が科せられます。

(投棄禁止)
廃棄物処理法:第16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(罰則)
廃棄物処理法:第25条
法に違反し、廃棄物を捨てた者に対して、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金(又はこれを併科)が科せられています。

(法人への罰則)
廃棄物処理法:第32条
法に違反した法人に対し、3億円以下の罰金が科せられています。

不法投棄を見つけたら

「不法投棄かな?」と思われる行為を目撃された方は、次のような点に注意し、ご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容(分かる範囲で結構です)

  1. いつ頃気がつきましたか?(発見日時)
  2. ごみが捨てられている場所はどこですか?(発見場所)
  3. どのような人がいましたか?(行為者の特徴)
  4. どのようなごみが捨てられていますか?(投棄されているごみの内容)
  5. トラックなどの車両に書いてある会社名や車両のナンバーはわかりますか?

連絡先

長野県不法投棄ホットライン
電話:0120-530-386

または、お近くの警察署や市役所担当部署

市役所の担当部署

【浅間・東・野沢・中込地区】
生活環境課 環境衛生係
電話:0267-62-3094

【臼田地区】
臼田支所 経済建設環境係
電話:0267-82-3111

【浅科地区】
浅科支所 経済建設環境係
電話:0267-58-2001

【望月地区】
望月支所 経済建設環境係
電話:0267-53-3111

土地所有者の皆様へ

不法投棄をされる場所は、道路や公園などの行政機関が管理する土地だけではありません。

一般の土地所有者の皆様も、私有地へ不法投棄されることがあります。

土地の管理者責任

私道や私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを撤去することはできません。
不法投棄は犯罪であり、投棄物に記載された住所等の情報から行為者を特定・発見できた場合は、投棄した者等に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が特定できない場合、管理者責任によって、その土地の所有者または管理者が自ら処分をしなくてはなりません。(廃棄物処理法第5条による)

そのため、土地の所有者や管理者の方は、不法投棄されないよう、日頃から適切な管理を心がける必要があります。

不法投棄の未然防止策(例)

  • 周囲に柵(囲い)を設ける。ネットやロープ等を張り、侵入防止策をとる。
  • こまめに足を運び、状況確認をする。草刈りや枝払いをして、視界を広くし、清潔にしておく。
  • 「不法投棄防止」等の警告看板を設置する。(佐久市では、各区の区長及び衛生委員長を通じて看板を提供しています。お住まいの区の区長及び衛生委員長へご相談ください。)
  • 近隣にお住まいの方と協力し合い、不審者や見慣れない車等に目を光らせ、情報を共有する。

不用品・廃品を「無料回収」すると宣伝する業者にご注意ください

最近、軽トラックで不用品・廃品を無料回収する業者が市内を巡回しています。(または、電話やチラシ等で宣伝し、後日自宅へ訪問し、回収を行う業者も確認されています)
そのような業者に回収を依頼したら、車に積んだ後に思いがけない高額な料金を請求されたというトラブルが全国で発生しています。
法律で定める許可を得ずに、軽トラックなどで市内を巡回し、廃棄物の処理を請け負うことは法律で禁止されています。
違法な回収業者への依頼は、トラブルや不法投棄に繋がる恐れもありますので、適正なルートによる処理をお願いします。

お問い合わせ

環境部 生活環境課
電話:0267-62-3094
ファックス:0267-62-2289

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ