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「佐久市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和5年4月1日施行)

更新日:2024年3月19日

「佐久市犯罪被害者等支援条例」の制定について

 誰もがある日突然犯罪等に巻き込まれるおそれがあります。犯罪被害者等は、生命を奪われる、家族を失う、傷害を負わされるといった直接的な被害に加え、周囲の無理解や偏見、配慮に欠けた言動等による心身の不調、経済的な損失等の二次被害にも苦しめられることがあります。
 市では、犯罪被害者等に寄り添い、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減、日常生活の再建を図り、誰もが安心して暮らすことができる社会の形成を目指して、「佐久市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)

犯罪被害者等への支援の必要性について、動画をご覧ください。

条例の概要

基本理念

犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。
(1)犯罪被害者等の個人としての尊厳を尊重して行います。
(2)犯罪被害者等の置かれている状況等に応じて適切に行います。
(3)必要な支援を迅速・公正に途切れることなく行います。
(4)二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
(5)関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。

市の責務

 基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。

市民等の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
 犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。

犯罪被害者等支援に関する計画

 犯罪被害者等支援に関する施策を推進するため、犯罪被害者等支援に関する基本的な計画を定めます。

支援体制の整備

 犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置します。また、犯罪被害者等支援に関し、関係機関等と相互に連携を図りながら協力するための体制を整備するものとします。

主な施策

・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・市民等及び事業者の理解の増進
・民間支援団体に対する支援

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。
 ・遺族支援金(30万円)・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
 ・重傷病支援金(10万円)・・・犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は3日以上の労務が出来ないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に給付します。
 ※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為は除く)による被害が支給の要件となります。
 ※条例施行の令和5年4月1日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
 ※その他にも要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。

日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間又は公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。
 ・家事、育児、介護支援・・・上限4,000円/時間(上限72時間)
 ・配食支援・・・上限1人1,000円/日(利用の初日から起算して30日以内)
 ・一時保育支援・・・上限2,400円/回(上限10回)
 ・転居支援・・・上限20万円/回(上限2回)
 ・カウンセリング等支援・・・上限5,000円/回(上限10回)
 ・報道対応支援・・・上限23万円
 ・弁護士相談支援・・・上限5,000円/回(上限3回)
 ※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為も含む)による被害が交付の要件となります。
 ※条例施行の令和5年4月1日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
 ※その他にも要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。

条例・要綱・計画等

関係機関等

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お問い合わせ

市民健康部 人権同和課
電話:0267-62-3135
ファックス:0267-64-1157

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